野本会計事務所業務のご案内

最新!税金お役立ち情報 平成27年5月号

~ NISA(少額投資非課税制度)の改正 ~

さて、今回の税務ニュースは「平成27 年度税制改正大綱」の個人所得税関係の中から、NISA(少額投資非課税制度)の改正・創設の内容をご紹介いたします。

Ⅰ.NISAの改正(拡充)

◆内容

NISAの年間投資額の上限が、現状の「100万円」から「120万円」に引き上げられます。
※ この改正は、平成28年分以後の非課税口座への投資について適用されます。

Ⅱ.ジュニアNISAの創設

◆内容

【制度概要】
未成年者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が創設されることにより、0歳から19歳の未成年者専用NISA口座を開設することが可能となります。

【制度対象者】
0歳から19歳の居住者( = 口座開設者 )

【年間投資上限額】
80万円

【非課税対象】
上場株式、公募株式投資信託等(通常の成人NISAに準じます。)

【投資可能期間】
平成28年4月から平成35年12月末までの間に開設された口座で原則5年間です。ただし、平成35年以降でも口座開設者が20歳に達するまでは非課税保有を継続可能です。

【運用管理】
原則、口座開設者の親権者等が代理して運用を行います。

【払出しの制限】
ジュニアNISAには、途中払出しに制限が設けられています。口座開設者が18歳になるまでに払出しが行われた場合には、その払出しの時に譲渡がされたものとみなされ所得税が課税されます。ただし、災害などの事情により払出す場合には、この限りではありません。

【20歳に達した場合】
口座開設者が20歳に達した場合には、ジュニアNISA口座は成人NISA口座となります。

【その他注意事項】
ジュニアNISAへの投資については、親権者等が行うことが予想されますが、その投資は「贈与」となりますので、他の贈与がある場合には、年間110万円を超えると贈与税が課税されることとなります。

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで

今の税理士に不満がある経営者様
税理士を変えてみようかと考えている経営者様
離客率0%の会計事務所のサービスを
体感してみませんか?

PAGETOP