野本会計事務所業務のご案内

8月2012

最新!税金お役立ち情報 平成24年8月号

~中小企業者等の特別償却・特別控除~

今回は、租税特別措置法の所得税・法人税関連のうち平成24年の改正で「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除」の対象資産が見直されました。

1.制度の概要

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

2.適用対象資産

機械装置

(1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの)

器具・備品

□電子計算機
・・・(複数台の合計額が120万円以上)

□測定・検査工具、試験機器・測定機器(設備振動試験器、蛍光X線分析機計など)(※)
・・・(1台30万円以上かつ複数台の合計額が120万円以上)

□デジタル複合機
・・・(1台120万円以上)

ソフトウェア

複数台の合計額が70万円以上

貨物自動車

車両総重量が3.5トン以上であるもの

(※)24年改正により改正された事項

3.特別償却(償却限度額)

特別償却を適用した場合の取得した事業年度または年の償却限度額は、取得価額の30%相当額の特別償却限度額と普通償却限度額との合計額となります。

4.税額控除限度額

税額控除を適用する場合の控除限度額は、取得価額の7%相当額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額または事業所得に係る所得税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。
また、法人の場合、税額控除の規定は資本金の額が3,000万円以下である場合に限り選択が可能です。

5.注意事項

  • ① 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  • ② 所有権移転外リース取引により取得した資産については、特別償却を選択することはできません。
  • ③ 新たに取得した資産であっても貸付の用に供した場合には、その資産についてはこの制度は適用できません。
  • ④ この制度の適用にあたっては確定申告書に一定の書類を添付する必要があります。

疑問・質問等ありましたら、
野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jpまで

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