野本会計事務所業務のご案内

1月2013

最新!税金お役立ち情報 平成25年1月号

復興特別法人税の概要

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、25 年最初の税務ニュースは、昨年にも掲載いたしました「復興特別所得税」と同様に、法人税関係について創設された「復興特別法人税」についてその概要を記載させていただきます。

1. 復興特別法人税とは

復興財源確保法により創設された制度で、原則として法人の平成24 年4 月1 日から平成27 年3月31 日までの間(「指定期間」といいます。)に開始した各事業年度の所得に対する法人税額に対して課税されていきます。

2. 納税義務者

基準法人税額を有する法人は復興特別法人税を納める義務があります。
この「基準法人税額」とは、各事業年度の所得に対する法人税の額から特別控除などの税額控除を控除した後の法人税額をいいます。
欠損金の繰越控除などにより納付する法人税の額がない法人については、基準法人税額を有しませんから、復興特別法人税の額についても「0」となりますので納付義務はありません。
ただし、たとえ納付する復興特別法人税の額がないとしても、復興特別法人税に係る申告書類の提出はしておく必要があります。

3.税額(税率)

復興特別法人税の税率は、10%です。
算式にすると以下のようになります。

復興特別法人税の額 = 課税標準法人税額 × 10%

※ 課税標準法人税額とは、基準法人税額にその事業年度の月数のうち復興特別法人税の適用対象となる期間の月数の占める割合を乗じて求めた金額となります。
通常は「基準法人税額 ×12 月/12 月」であるため基準法人税額そのものが課税標準法人税額となります。

なお、指定期間中に設立された新設法人等については、その設立の状況等により課税期間など
上記とは異なる場合がございます。

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