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4月2014

最新!税金お役立ち情報 平成26 年4月号

~ 26 年税制改正 「法人税関係の改正点」~

さて、今回の税務ニュースは平成26 年税制改正の中から「法人税関係の改正点」について
その一部ご紹介していきます。

復興特別法人税の1 年前倒し廃止

経済の好循環を早期に実現する観点から、足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を1 年前倒しで廃止されることとなりました。
復興特別法人税とは、平成24 年4 月1 日から27 年3 月31 日の間に開始した各事業年度に係る法人税額に対して10%相当が課税されているもので24 年度税制改正により創設された税金です。
今回の税制改正で、この復興特別法人税が1 年前倒しで廃止されることとなりました。

交際費の特例措置の見直し

25 年度税制改正で平成25 年4 月1 日から27 年3 月31 日の間に開始した事業年度より、中小法人に該当する法人が支出した交際費等については、その支出した交際費等のうち年800 万
円までが定額控除限度額として全額損金(税金計算上の経費)として計上することができることとなりました。今回の26 年度税制改正ではその適用期限が2年間延長(29 年3 月31 日までの間に開始した事業年度)されます。
また、上記の延長措置と併せて新たに創設された措置として、交際費等のうち飲食費に係る金額については、その金額の50%相当額が損金として計上できることとなり、上記の年80
0万円までの定額控除限度額との選択適用ができることとされています。
中小法人に該当しない大法人等は定額控除限度額の適用を受けることができませんので、従来その支出した交際費の全額が損金とされませんでしたが、今回の上記改正により飲食費の5
0%相当額は損金に計上することができることとなりました。

地方法人課税における偏在性是正措置

この改正は、地方税である法人住民税法人税割の一部を国税化(「地方法人税(仮称)」を新たに創設 )することにより、その税収全額を地方交付税の原資に充て、地方地域間の税源の
偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るために創設されました。
具体的には、都道府県と市町村との合計で法人住民税法人税割(地方税)を4.4%引下げ、その引下げた4.4%を地方法人税として国に納めることとなります。
この措置は平成26 年10 月1 日以後に開始する事業年度から適用されます。

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jp まで

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