野本会計事務所業務のご案内

9月2014

最新!税金お役立ち情報 平成26年9月号

~ 贈与税「相続時精算課税の適用要件の緩和」 ~

今月は25年度税制改正により見直された贈与税の中からその適用要件が見直された「相続時精算課税」 についてご説明いたします。この見直された改正内容については平成27年1月1日以後の贈与(相続時精 算課税)について適用されます。

1. 相続時精算課税とは何か

 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

 「暦年課税」は、年間 110 万円(「基礎控除額」といいます。)までは贈与税が課税されず、基礎控除額を 超える贈与財産の価額に対し税率(累進税率)を乗じて贈与税が計算されます。

 これに対し「相続時精算課税」は、下記2.の適用要件を満たす贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与 を受ける人)間で贈与が行われた場合に、相続時精算課税の適用を選択することにより、通算(年間ではなく通算)で 2,500 万円(「特別控除額」といいます。)までは贈与税が課されず、その特別控除額を超えた段階で、その超えた部分の贈与財産の価額に対し一律 20%の贈与税が課される制度です。

 ただし、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与者の相続に係る相続税の計算上、相続時精算課税により取得した贈与財産(贈与時の価額)も相続により取得した財産として相続税が計算され、既に納付した贈与税額があるときは、相続税額から控除されることとなります。

 相続時精算課税は、贈与者ごとに選択することができ、選択する場合には、贈与があった年の贈与税の申告期限までに「相続税精算課税適用届出書」を受贈者の納税地へ提出する必要があります。

 ※ いったん相続時精算課税を選択するとその贈与者からの贈与については、継続して相続時精算課税が 適用されることとなり、相続時精算課税制度の撤回はできません。(暦年課税には戻せません。)

2. 25年度改正による適用要件の緩和

25 年度税制改正により、平成 27 年 1 月 1 日以後の相続時精算課税について適用要件(適用対象者の範囲) が以下のように見直されました。

【改正前】26 年 12 月 31 日まで 【改正後】27年1月1日以後
贈与者 贈与をした年の 1 月 1 日において 65歳以上である者 贈与をした年の 1 月 1 日において 60歳以上である者
受贈者 贈与を受けた年の 1 月 1 日において 20歳以上である者で、 贈与を受けた時において 贈与者の推定相続人 贈与を受けた年の 1 月 1 日において 20歳以上である者で、 贈与を受けた時において 贈与者の推定相続人と孫

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで

今の税理士に不満がある経営者様
税理士を変えてみようかと考えている経営者様
離客率0%の会計事務所のサービスを
体感してみませんか?

PAGETOP