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5月2013

最新!税金お役立ち情報 平成25 年5月号

~ 所得拡大促進税制の創設 ~

さて、今回の税務ニュースは、引き続き25年税制改正の中から、「企業による雇用・労働分配(給与
等支給)を拡大するための税制措置」についてお話させていただきます。

1. 改正内容(新設)

(1) 創設の目的
個人の所得水準を底上げする観点から創設された制度です。
(2) 内容
青色申告書を提出する法人が、平成25 年4 月1 日から平成28 年3 月31 日までの間に開始する各事業年度において国内の雇用者(役員やその役員の親族等を除きます。)に対して給与等を支給する場合において、下記(4)の適用要件を満たすときは、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる
こととなりました。
ただし、税額控除額は、その事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)が限度とされています。(所得税についても同様とされています。)
(注1) 雇用者給与等支給増加額とは、その事業年度の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
(注2) 基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。
(3) 適用期間
この措置規定の適用期間は3年間とされており、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始した各事業年度において適用されることとなります。
(4) 適用要件
この措置規定は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に適用されます。
① 雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額と比較して5%以上増加していること
② 雇用者給与等支給額が前年の雇用者給与等支給額を下回らないこと
③ 平均雇用者給与等支給額が前年の平均雇用者給与等支給額を下回らないこと
(5) 適用上の注意事項
① この規定の適用にあたっては申告前に手続きなどをする必要はありませんが、確定申告書にその計算に関する明細書を添付する必要があります。
② この規定と雇用促進税制の重複適用はできませんので、いずれかを選択して適用することとなります。
なお、雇用促進税制については、従来、雇用者増加人数1 人あたり20 万円の税額控除を受けることができましたが、今回の改正により、平成25 年4 月1 日から平成28 年3 月31日までの間に開始する各事業年度については、増加人数1 人あたり40 万円の税額控除を受けられることとなりました。

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