野本会計事務所業務のご案内

8月2013

最新!税金お役立ち情報 平成25年8月号

~ 消費税率の引上げに伴う経過措置 ~

さて、今回の税務ニュースは、税制改正の中から、「26年4月1日以後の消費税率の引上げ」及び「その引上げに伴う経過措置」についてお話させていただきます。

(1) 改正による消費税率の適用関係
改正後の税率は、適用開始日(平成26 年4 月1 日)以後に行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供(「資産の譲渡等」といいます。)、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われたものについては、改正前の税率が適用されることとなります。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率が適用されるなどの経過措置が設けられています。
(参考) 改正後の消費税率 : 8%(国税:6.3%、地方税:1.7%)
改正前の消費税率 : 5%(国税:4%、地方税:1%)

(2) 主な経過措置の内容(一部抜粋)
次に掲げるものについては、8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。

① 旅客運賃等
適用開始日後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬・競輪場、美術館、遊園地等への入場料金などのうち、適用開始日前において領収しているもの

② 電気料金等
継続供給契約に基づき、適用開始日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話の料金等で、適用開始日から平成26 年4 月30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

③ 請負工事契約
平成8 年10 月1 日から25 年9 月30 日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定要件に該当する測量、設計およびソフトウェアの開発などにかかる契約を含みます。)に基づき、適用開始日以後に引渡しを受ける場合のその課税資産の譲渡等

④ 資産の貸付け
平成8 年10 月1 日から平成25 年9 月30 日までの間に締結した資産の貸付にかかる契約に基づき、適用開始日前から同日以後引き続き貸し付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における適用開始日以後に行うその資産の貸付け

⑤ 指定役務の提供
平成8 年10 月1 日から平成25 年9 月30 日までの間に締結した役務の提供に係る契約でその性質上役務の提供時期があらかじめ定めることができないもので、その役務の提供に先立って対価の全部または一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものをいいます。)に基づき、適用開始日以後にその役務の提供を行う場合において、その契約内容が一定の要件に該当する役務の提供

⑥ 通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成25 年10 月1 日(指定日といいます。)前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用開始日前に申込みを受け、提示した条件に従って適用開始日以後に行われる商品の販売
※なお、上記以外にも消費税の適用に関し所要の経過措置が設けられております。

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