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最新!税金お役立ち情報 平成26 年3月号

~ 26年税制改正 「給与所得控除の見直し」~

さて、今回の税務ニュースは平成26年税制改正より見直しされた「給与所得控除」についてその内容をご紹介いたします。
また、26年改正ではありませんが、本年4月1日より適用される「印紙税の変更点」の内容を記載いたしますので、ご確認ください。

給与所得控除の見直し

給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて一定の割合で算出されますが、現行の所得税法では1,500万円を超える給与収入については、
一律245万円を給与所得控除額として計算されます。
今回の改正では、この給与所得控除の上限額を下記のように見直されました。

上記表のとおり、給与所得控除の上限が引き下げられるとともにその上限が適用される給与収入も引き下げられているため給与収入が多い方は税負担が増えることとなります。

印紙税法の一部改正について(主な変更点)

平成24年の「所得税法等の一部を改正する法律」によって、印紙税法および租税特別措置法の一部が改正され、本年平成26年4月1日より以下の変更点が適用されます。


pdfでご覧になられたい方は
税務N 26年3月 「給与所得控除の見直し」「印紙税法の一部改正」

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jp まで

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最新!税金お役立ち情報 平成25年3月号

~ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設 ~

さて、今回の税務ニュースは、前回ご紹介させていただきました25年税制改正の中から、「教育
資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてお話させていただきます。

1. 改正内容(新設)

(1) 概要
30歳未満の子や孫(以下「受贈者」)の教育資金に充てるためにその直系尊属(父、母、祖父母など)が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社や銀行など)に信託等をした場合には、その拠出された金銭等の額や信託受益権の価額のうち、受贈者1 人につき1,500 万円(ただし、下記②の学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円が限度となります。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25 年4月1日から平成27 年12月31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

(2) 申告要件
受贈者は、この特例の適用を受けようとする旨等を記載した「教育資金非課税申告書(仮名称)」を金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

(3) 払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充てたことを証明する書類を金融機関
に提出しなければなりません。

(4) 終了時
【受贈者が30歳に達した場合】
直系尊属より金融機関等に拠出された金銭等の額から教育資金の支払に充てた金額を差し引いた残額については、受贈者が30歳に達した日において贈与があったものとして贈与税が課税されます。
また、拠出金額や教育資金の支払に充てた金額などを記載した調書が、金融機関より納税地の税務署長に提出されることとなります。
【受贈者が死亡した場合】
受贈者が、30歳に達する日前に死亡した場合には、拠出された金銭等の額から教育資金等の支払に充てた金額を差し引いた残額については贈与税は課されません。
また、金融機関は受贈者の死亡を確認した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税地の税務署長に提出することとされています。

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最新!税金お役立ち情報 平成24年10月号

~復興特別所得税の創設~

東日本大震災からの復興の財源確保のため、平成25年分以後の所得税から適用される「復興特別所得税」が創設されました。
今回はこの「復興特別所得税」の概要について触れていきたいと思います。

制度の概要

1. 納税義務者

所得税を納める義務のある個人については復興特別所得税も併せて納付する義務があります。

2. 適用対象期間

この復興特別所得税は、その適用期間は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間とされており、平成25年分以後は各年分の所得税と併せて納めることとなります。

3. 復興特別所得税額の計算

納付すべき復興所得税額は、その年分の所得に対する所得税額に2.1%を乗じた金額に相当する金額です。
《算式》・・・「復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%」
この算式中の基準所得税額とは、その年分の所得に対する所得税額であるため、納付する税額としては、従前の所得税額の102.1%相当額となります。

4. 源泉徴収

源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得税について所得税と復興特別所得税を併せて徴収し、国に納めることとなります。
また、平成25年1月1日以後に支給する給与から徴収すべき源泉徴収税額は「平成25年分以後の源泉税額表(復興特別所得税額を含む源泉徴収税額が記載)」にしたがって徴収することとなります。
なお、報酬にかかる源泉徴収税率は従来の税率に復興特別所得税率の2.1%を考慮した税率で徴収することとなります。(参考 : 税理士等の報酬 10% → 10.21%)

5. 確定申告

平成25年以後の各年分の確定申告については、その年分の所得税額と復興特別所得税額とを併せて申告し、納期限までに納付する必要があります。

6. 予定納税

平成25年以後の各年分の予定納税の計算の基となる金額には、所得税額のほか復興特別所得税額も含まれることとなります。そのため、この金額が15万円以上である方は、所得税と復興特別所得税の予定納税をすることとなります。

1. 復興特別所得税は平成25年以後の所得に対して課されるため、24年中に支払われる給与等、24年中の所得に対しては、まだ課されません。
2. 源泉徴収義務者の方は、源泉徴収税額の変更に注意が必要です。

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最新!税金お役立ち情報 平成24年9月号

退職所得課税の見直しについて

平成24年度税制改正により、所得税関係では退職所得課税につき以下の点が見直されました。
①特定役員退職手当等の2分の1課税の廃止
②退職所得控除額の計算の一部変更
退職所得課税の見直しについては、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から適用されます。

1.特定役員退職手当等の2分の1課税の廃止について

平成24年度税制改正では、勤続年数5年以下の特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職所得控除額を控除した後の収入金額の2分の1とする措置が廃止されることとなりました。
すなわち、特定役員等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。

 (1)現行
  退職所得に係る所得税額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 ×税率
 (2)改正後
  退職所得に係る所得税額 =(収入金額 - 退職所得控除額)×税率

【2分の1課税が廃止される特定役員の対象範囲 】
対象となる特定役員は法人税法上の法人役員、国会議員及び地方公共団体の議会の議員、国家公務員及び地方公務員です。
 法人役員が含まれた趣旨としては、2分の1課税を前提に短期間のみ在職が予定される法人役員が、給与分を繰延べて高額な退職金を受け取るなど税負担を回避する事例が指摘されていたことに対応したものとされます。

2.退職所得控除額の計算の一部変更について

 退職所得金額の計算上、勤続年数に応じて20年までの部分は1年につき40万円、20年を超える部分については1年につき70万円の合計額が退職所得控除額として退職所得手当等の額から控除されます。

今回の変更点は、特定役員退職手当等以外の退職手当等「一般退職手当等」と特定役員退職手当等の支給が有る場合には、重複期間年数に対する特定役員退職所得控除額は勤続年数1年につき20万円となるため、下記のような計算になります。

 [計算例]:勤続年数34年(使用人勤続期間30年、使用人兼務役員の勤続期間4年(重複期間4年))の場合
  ・・・一般退職手当等の額:2,400万円、特定役員退職手当等の額:500万円
 ①特定役員退職手当等の部分
  500万円 - ( 20万円 ×4年=80万円) = 420万円
 ②一般退職手当等の部分
  イ, 2,400万円-(40万円×20年+70万円×(34年-20年)- 80万円 =1,700万円)=700万円
  ロ, 700万円×1/2= 350万円
 ③退職所得金額
  ①+② = 770万円

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最新!税金お役立ち情報 平成24年8月号

~中小企業者等の特別償却・特別控除~

今回は、租税特別措置法の所得税・法人税関連のうち平成24年の改正で「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除」の対象資産が見直されました。

1.制度の概要

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

2.適用対象資産

機械装置

(1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの)

器具・備品

□電子計算機
・・・(複数台の合計額が120万円以上)

□測定・検査工具、試験機器・測定機器(設備振動試験器、蛍光X線分析機計など)(※)
・・・(1台30万円以上かつ複数台の合計額が120万円以上)

□デジタル複合機
・・・(1台120万円以上)

ソフトウェア

複数台の合計額が70万円以上

貨物自動車

車両総重量が3.5トン以上であるもの

(※)24年改正により改正された事項

3.特別償却(償却限度額)

特別償却を適用した場合の取得した事業年度または年の償却限度額は、取得価額の30%相当額の特別償却限度額と普通償却限度額との合計額となります。

4.税額控除限度額

税額控除を適用する場合の控除限度額は、取得価額の7%相当額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額または事業所得に係る所得税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。
また、法人の場合、税額控除の規定は資本金の額が3,000万円以下である場合に限り選択が可能です。

5.注意事項

  • ① 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
  • ② 所有権移転外リース取引により取得した資産については、特別償却を選択することはできません。
  • ③ 新たに取得した資産であっても貸付の用に供した場合には、その資産についてはこの制度は適用できません。
  • ④ この制度の適用にあたっては確定申告書に一定の書類を添付する必要があります。

疑問・質問等ありましたら、
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勉強会のご案内「What's 決算書?」【10名様限定】

決算書ってどう見たらいいの?
決算書って本当に役立つの?

こんな方にはぜひ参加していただきたい!

講師

野本 伸一郎 野本会計事務所 所長/税理士 財務金融アドバイザー

日時

平成 24 年 9 月 5 日(水)18:30~20:30(開場 18:00)

参加費

3,000 円/名

募集定員

10 名限定

ご持参いただくもの

・決算書 2 期分(持参不可の場合は、ご一報ください)
・電卓
・お名刺

会場

サロンドミルク
愛知県名古屋市中区錦 3-7-12 錦クリスタル 7F
052-955-5369

申込方法

チラシにご記入の上、FAXもしくはEmailで

ご参加希望の方は、
こちらをプリントしてください。

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最新!税金お役立ち情報 平成24年7月号

~小規模企業共済の概要と税務上の取扱い~

今回は、個人所得税などの節税対策として有効な「小規模企業共済」について説明させていただきます。

概要

1.制度

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度で、小規模企業共済法に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

2.加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合等の役員の方です。

3.掛金

①掛金額…掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
②納付法…毎月の掛金は、預金口座振替での払込みとなります。
また、払込方法(払込区分)は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。

4.共済金(解約手当金)

個人事業を廃業した場合、会社等の役員を退任した場合などに、一定の事由に応じて共済金(解約の場合には解約手当金)が支払われます。
解約手当金は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額が受け取れますが、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金は支給されません。また、掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。

5.契約者貸付金制度

共済契約者は、払込掛金合計額の範囲内で、事業資金など一定の目的に沿った貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。

税務上の取扱い

【掛金を支払った場合】

掛金は所得税法上、その全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できますので、掛金を積み立てつつ所得税・住民税を節税することができます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。
ただし、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できないことに留意してください。

【共済金等を受け取る場合】

・一時金(一括)受け取りの場合

所得税法上、退職所得として取扱われ、一定の方法により計算した金額が所得から控除できます。

・分割受け取りの場合

 所得税法上、公的年金等の雑所得として取扱われ、収入金額に応じた公的年金等控除額が所得から控除できます。

・契約者が亡くなり遺族が共済金を受け取る場合

相続税法上、みなし相続財産として課税財産となりますが「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税とされます。  

疑問・質問等ありましたら、
野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jpまで

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雇用促進計画の提出

平成23年度の税制改正で創設されました、「雇用促進税制」の雇用促進計画の提出期限が差し迫っています。
この制度は、事業年度中に2人以上、雇用保険の被保険者になるような従業員を新たに雇うなどの要件を満たすと、一人当たり20万円(法人税額の20パーセント限度)を税額控除してもらえる制度です。
ただ、この制度の適用を受けるには、事前に雇用促進計画をハローワークに提出しなければなりません。
平成23年4月1日~8月31日までの間に事業年度が開始された事業主の場合は、10月31日までに提出することになります。

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ホームページ リニューアルします。

事務所開業3周年を機に、ホームページをリニューアルすることにしました。

URLも変更になりますので、よろしくお願いいたします。
詳細は、後日お知らせします。

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