野本会計事務所業務のご案内

6月2013

最新!税金お役立ち情報 平成25年6月号

~ 生産等設備投資促進税制 ~

さて、今回の税務ニュースは、引き続き25年税制改正の中から、「国内設備投資を促進するための税制措置の創設」についてお話させていただきます。

1. 改正内容(新設)

(1) 創設の目的
国内における設備投資需要を喚起する目的で創設された制度です。
(2) 内容
青色申告書を提出する法人が、平成25 年4 月1 日から平成27年3 月31 日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度は除く。)において取得等した国内の事業の用に供する生産等設備で、下記(3)の適用要件を満たす場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置を国内にある事業の用に供したときは、その機械装置の取得価額の30%の特別償却と3%の税額控除を選択適用できることとされました。
ただし、税額控除額は、その事業年度の法人税額の20%が限度とされています。
(注1) 取得等とは、取得または製作若しくは建設をいいます。
(3) 適用期間
この措置規定の適用期間は2年間とされており、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始した各事業年度において適用されます。ただし、設立事業年度は適用対象期間とはなりませんので注意が必要です。
(4) 適用要件
この措置規定は、次に掲げる①と②の要件に該当する場合に限り適用できます。
① 適用事業年度に新たに取得等した生産等設備のうち、その事業年度の末日に有するものの取得価額の合計額が、その事業年度の減価償却費の合計額を超えていること
② 適用事業年度に新たに取得等した生産等設備のうち、その事業年度の末日に有するものの取得価額の合計額が、前事業年度に取得等した生産等設備の取得価額の110%相当額を
超えていること (前期から生産等設備への年間投資額が10%超増加)
(注2) 生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産
(無形固定資産及び生物は除く。)で構成されているものをいいます。ただし、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設などは該当しません。

2. 適用上の注意事項

※ この規定の適用にあたっては、確定申告書にその計算に関する明細書を添付する必要があります。
※ この規定と他の特別償却等に関する規定との重複適用はできませんので、複数の特別償却等の規定が適用できる場合には、いずれかを選択して適用することとなります。
※ この規定は、貸付の用に供されいる生産等設備や所有権移転外リース取引により取得したものは適用されません。

疑問・質問等ありましたら、こちらへ

今の税理士に不満がある経営者様
税理士を変えてみようかと考えている経営者様
離客率0%の会計事務所のサービスを
体感してみませんか?

PAGETOP