野本会計事務所業務のご案内

4月2013

最新!税金お役立ち情報 平成25年4月号

~ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設 ~

さて、今回の税務ニュースは、引き続き25年税制改正の中から、「商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置」についてお話させていただきます。

1. 改正内容(新設)

(1) 創設の目的
消費税率の二段階引き上げに備え、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等の活性化に資する設備投資を促進し、これらの産業の活性化を図ることを目的として創設されました。

(2) 内容
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする措置が創設されました。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とされ、また、控除限度超過額は1年間の繰越しができることとされています。(所得税についても同様となります。)。
(注1) 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等(※)による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいいます。
※ 当事務所は、上記の「認定経営革新等支援機関等」に該当いたします!!
(注2) 指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいいます。
(注3) 税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000 万円以下の中小企業等に限られます。

(3) 適用期間
この措置規定の適用期間は2 年間とされており、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得等した下記の器具備品及び建物付属設備について適用されることとなります。

(4) 適用対象取得等資産
この措置規定の適用対象となる資産の範囲は以下に掲げる「建物付属設備」及び「器具備品」のうち、商工会議所等からの助言に基づき行われるこれらの取得等とされており、例えば店舗のイメージアップや集客率の拡大などのために行われる「商品ディスプレイ改善のためのダウンライトの
設置(建物付属設備)」や「見やすく、買いやすい冷蔵オープンショーケース(器具備品)」などがこれ
に該当することとなります。
・建物付属設備 ・・・ 一の取得価格が60万円以上であるもの
・器具及び備品 ・・・ 1台または1基の取得価額が30万円以上であるもの

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