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~マイナンバー制度3税務・労務での取り扱い~
今月号では、前回に引き続きマイナンバー制度についてご紹介いたします。今回はマイナンバーの税務・労務面での取り扱いについてお伝えします。
I.税分野での利用
税務署等に提出する「納税申告書(確定申告書等)」「法定調書(源泉徴収票・支払報告書)」「各種申請書・届出書」などの税務関係書類に、その提出者や法定調書の対象となる金銭の支払った相手などのマイナンバーを記載することとなります。
【記載開始時期】
◯納税申告書(確定申告書)
・個人:所得税・消費税⇒平成28年分の申告書から
・法人:法人税・消費税⇒平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
◯法定調書(源泉徴収票・支払報告書等)
⇒平成28年1月以降に支払われるものから
◯各種申請書・届出書など
⇒平成28年1月以降に提出するものから
II.社会保険分野での利用
ハローワークや年金事務所等に提出する「雇用保険資格取得届・喪失届」や「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」などの労務関係書類に、その提出者や被保険者のマイナンバーを記載することとなります。
【記載開始時期】
◯雇用保険事務手続き
⇒平成28年1月以降の提出分から
◯健康保険・厚生年金事務手続き
⇒平成29年1月以降の提出分から
III.利用手続きの流れ(イメージ)
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2015年10月20日09時12分AM|
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~ ふるさと納税 ~
今月号では、ふるさと納税の概要と税金の控除についてご紹介していきます。
1. ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、実際は「地方自治体への寄付金」です。
この制度は、地方間格差や過疎などによる税収減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するために創設されました。
2. ふるさと納税の特徴
25 年度税制改正により、平成 27 年 1 月 1 日以後の相続時精算課税について適用要件(適用対象者の範囲) が以下のように見直されました。
1 個人所得税と個人住民税の計算で「寄付金控除」が受けられます。
・・・ 2千円を超える寄付金をした場合には、その超える部分について一定の上限まで所得税や住民税の所得金額や税額から控除することができます。
2 寄付先の地方自治体から特産品や工芸品などがもらえます。
・・・ 寄付をすると特産品や記念品、工芸品などが謝礼としてもらえる自治体があります。
3 寄付先の自治体は生まれ故郷でなくても選ぶことができます。(複数選択も可能)
・・・ 寄付先は生まれ故郷でなくとも複数選択することができますので、上記のもらえる特産品などで選ぶことができます。
4 寄付金の使い道を指定できます。
・・・ ほとんどの自治体で寄付金の「使い道」が指定できるようになっています。
3. ふるさと納税による税金の「寄付金控除」について
ふるさと納税により、地方自治体へ寄付をした場合には、所得税・住民税の計算上、それぞれ下記のとおり「寄付金控除」を受けることができます。
1【所得税】 ・・・(寄付金 - 2 千円)を所得金額から控除
2【住民税(基本分)】・・・(寄付金 - 2 千円)× 10%が税額から控除
3【住民税(特例分)】・・・(寄付金 - 2 千円)×(100%-10%-所得税率)が税額控除
※ 一定の限度額があります。
支出した寄付金について、所得控除や税額控除を受けることができ、2 千円を超える部分の寄付金が控除されることとなります。ただし、収入金額や所得控除額によって控除を受けられる限度枠がありますのでご注意ください。
なお、寄付金控除を受けるためには、その寄付をした年分の確定申告書を提出する必要があります!!
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2015年10月09日15時21分PM|
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~マイナンバー制度2 事業者が対応すべき事項~
今月号では、前回に引き続きマイナンバー制度についてご紹介いたします。今回はマイナンバーの取り扱い実務で「事業者が対応すべき事項」についてお伝えします。
I. マイナンバーの取得
マイナンバーは、法律で定められた場合以外に提供の要求・利用することは禁止されています。
■利用目的の特定と明示
従業員などからマイナンバーを取得する際には利用目的を特定し明示する必要があります。
■マイナンバー取得時の厳格な本人確認
他人のなりすまし等を防止するために厳格な本人確認(身元確認+番号確認)を行う必要があります。《確認方法の例示》
・個人番号カードの場合⇒個人番号カードの表面(身元確認)+裏面(番号確認)
・通知カード・住民票の場合⇒免許証やパスポート(身元確認)+通知カード等(番号確認)
II. マイナンバーの保管・廃棄
マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合を除き、収集・保管することはできません。
■保管:事務処理をする必要がある場合に限り保管し続けることができます。
・一定期間保存することが義務付けられている場合など
・保管の方法⇒書類ベースもしくは電子データベースで保存
■廃棄:不要となったマイナンバー等は速やかに削除・廃棄する必要があります。
・関係事務を処理する必要がなくなった場合や保存期間を経過した場合
III. 基本方針・取扱規定等の策定
■基本方針の策定
・特定個人情報の保護に関する基本理念を明確にする・法令順守・安全管理・苦情相談等の方針を定める
■取扱規定等の策定
・特定個人情報等の取扱いマニュアルや事務フローの作成・文書等で従業員が容易に参照できるようにする
IV. 安全管理措置の対応
情報漏えい・紛失をしないために安全管理措置ガイドラインに基づき「必要かつ適切な安全管理措置」を整備する必要があります。
■組織的安全管理措置
・事務責任者および事務取扱担当者の選任と責任・役割の明確化
・取扱規定等に基づく運用状況の確認や取扱状況の確認するための手段整備
・漏えい等への適切かつ迅速な対応、安全措置の見直し改善に取組むための体制整備など
■人的安全管理措置
・事務取扱担当者への必要かつ適切な監督および教育を行う体制整備など
■物理的安全管理措置
・情報漏えい等の防止のため「管理区域」と「取扱区域」を明確に区分・必要がなくなった場合には速やかに復元できない手段で削除・廃棄など
■技術的安全管理措置
・情報システムを利用する場合の適切なアクセス制御措置の整備など
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2015年9月15日09時18分AM|
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〜マイナンバー制度1〜
平成 28 年 1 月から、マイナンバー法(番号法)が本格施行されます。
今月号では、マイナンバー制度の概要についてご紹介いたします。
I.マイナンバー制度(個人番号と法人番号)
平成27年10月から1人に1つ指定されたマイナンバー(個人番号、社会保障・税番号)が通知され、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野において、順次、利用が開始されます。
マイナンバー制度は、個人番号・法人番号の活用により情報連携することによって、「行政運営の効率化」「公平・構成の確保」「国民の利便性の向上」を目的としています。
【主なメリット】
・各種行政手続きの添付書類の省略
・所得、給付情報の正確で効率的な把握
・個人番号カードの身分証としての利用
|
個人番号 |
法人番号 |
桁数 |
12ケタ |
13ケタ |
変更 |
原則:変更不可
例外:漏洩により不正利用の恐れがあると認められる場合に変更が可能
|
変更不可 |
カード(通知・交付) |
通知カード(全国民へ一斉交付)
個人番号カード(申請者へ交付)
|
特になし(付番した法人番号を書面通知) |
「通知カード」をH27年10月より個人へ送付、申請によりH28年1月より「個人番号カード」を交付 |
H27年10月より付番、通知 |
利用 |
社会保障・税・災害対策分やのうち法律や条例で認められた事務でのみ利用が可能 |
利用範囲に制限なし |
提供 |
番号法で認められた利用範囲外での提供を禁止 |
提供範囲に制限なし |
保護 |
番号法により通常の個人情報よりも一段高い保護措置を規定 |
原則なし(個人とは異なりプライバシー権を侵害する恐れがない) |
公表 |
公表されない |
法人番号、社名、本店などを国税庁で公表 |
II.民間企業におけるマイナンバーの取り扱い
【従業員、個人取引先などからマイナンバーを取得】
・一度取得したマイナンバーに変更がないかの確認
・マイナンバー取得時の本人確認(番号と身元の確認)
【マイナンバーの漏洩、滅失などの防止】
・安全管理措置(基本方針、取扱規定等の策定)
・従業員に対する適切な監督
【税務関係書類、社会保険関係書類へのマイナンバーの記載と提出】
・税務関係書類・・・申告書、源泉徴収票、支払調書など
・社会保険関係書類・・・雇用保険の届出書、健康保険・厚生年金の届出書など
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2015年8月24日16時04分PM|
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〜電気通信利用役務の提供に係る消費税課税の見直し〜
平成27年度税制改正大綱において、消費税関係で見直された「国境を越えた役務の提供に対する課税」のうち、電気通信利用役務の提供に係る課税の見直しについて、その概要をご紹介いたします。なお、この制度の具体的な内容については、平成27年5月に国税庁よりQ&Aが公表されています。
Ⅰ・制度の概要
1. 国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供の課税方式の見直し(リバースチャージ方式の導入)
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供※」については、「事業者向け」のものと「それ以外(消費者向け)」のものに区分されます。
このうち「事業者向け」のものについては、国外事業者からサービスを受けた事業者が、そのサービスに係る支払対価の額(特定課税仕入れの額)を課税標準として消費税の申告・納付をすることとなりますが、同時に仕入税額控除の対象にもなります。これを「リバースチャージ方式」といいます。ただし、簡易課税制度を適用している場合や課税売上割合が95%以上の場合には、当分の間、この方式による申告・納付は行う必要はないとされています。
なお、「消費者向け」のものについては、そのサービスを提供した国外事業者が消費税の申告・納付を行うこととなりますが、当分の間は、仕入税額控除の対象となりません。
※「電気通信利用役務の提供」とは、電子書籍や音楽配信などの電気通信回線(インターネットなど)を介して行われる役務の提供(サービス)で一定のものをいいます。
2. 適用時期
原則、平成27年10月1日以後に行われる役務の提供から適用がされていきます。
Ⅱ・リバースチャージ方式とは
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2015年7月17日15時23分PM|
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〜美術品等の減価償却資産の判定〜
平成26年12月の通達改正に伴い、平成27年1月1日以降に取得する「美術品等」について、減価償却資産の判定に関する取り扱いが変更され、
国税庁は、その減価償却資産の判定に関するFAQを平成27年5月15日に公表しました。(減価償却資産に該当する範囲が広がりました。)
今回の税務ニュースでは、その取り扱いの変更とFAQで公表された内容を簡単にご紹介していきます。
Ⅰ・美術品等の減価償却資産の判定に関する取り扱い(通達改正)
Ⅱ・美術品等の減価償却資産の具体的な判定
1・時の経過により価値が減少するものの判定
以下の全部に該当するもののほか、その実態を踏まえて判断されます。
①不特定多数の人が利用する場所の装飾や展示に使用するもの
②移設することが困難でその用途のみに使用されるもの
③他の用途に転用したとするとその美術品としての市場価値がなくなるもの
2.取得価格の判定
1点あたりの取得価格の判定は、その美術品等の本体価格(絵画の場合は額縁も含まれます。)
とその購入に直接かかった費用の合計額で判断されます。
《直接かかった費用とは?》
・・・引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費用などをいいます。
3.事業の用に供していることの判定
減価償却資産の減価償却費と費用として計上するためには、その資産を「事業の用に供していること」が前提となります。
美術品等の場合には、以下により判断されます。
①建物のエントレランスや会議室などの装飾や展示に用いられていること
②展示を休止し保管していても、必要な維持管理がされており、いつでも展示可能な状態を維持していること
Ⅲ・平成26年以前に取得した美術品等の取り扱い
改正前の取り扱いにより減価償却資産に該当しなかった美術品等が、改正後に再判断を行った結果、減価償却資産に該当することとなった場合には、
「平成27年1月1日以後に最初に開始する事業年度」から減価償却を行うこととなります。この場合、平成年1月1日新たに取得したものとみなされます。
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2015年6月15日10時01分AM|
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~ NISA(少額投資非課税制度)の改正 ~
さて、今回の税務ニュースは「平成27 年度税制改正大綱」の個人所得税関係の中から、NISA(少額投資非課税制度)の改正・創設の内容をご紹介いたします。
Ⅰ.NISAの改正(拡充)
◆内容
NISAの年間投資額の上限が、現状の「100万円」から「120万円」に引き上げられます。
※ この改正は、平成28年分以後の非課税口座への投資について適用されます。
Ⅱ.ジュニアNISAの創設
◆内容
【制度概要】
未成年者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が創設されることにより、0歳から19歳の未成年者専用NISA口座を開設することが可能となります。
【制度対象者】
0歳から19歳の居住者( = 口座開設者 )
【年間投資上限額】
80万円
【非課税対象】
上場株式、公募株式投資信託等(通常の成人NISAに準じます。)
【投資可能期間】
平成28年4月から平成35年12月末までの間に開設された口座で原則5年間です。ただし、平成35年以降でも口座開設者が20歳に達するまでは非課税保有を継続可能です。
【運用管理】
原則、口座開設者の親権者等が代理して運用を行います。
【払出しの制限】
ジュニアNISAには、途中払出しに制限が設けられています。口座開設者が18歳になるまでに払出しが行われた場合には、その払出しの時に譲渡がされたものとみなされ所得税が課税されます。ただし、災害などの事情により払出す場合には、この限りではありません。
【20歳に達した場合】
口座開設者が20歳に達した場合には、ジュニアNISA口座は成人NISA口座となります。
【その他注意事項】
ジュニアNISAへの投資については、親権者等が行うことが予想されますが、その投資は「贈与」となりますので、他の贈与がある場合には、年間110万円を超えると贈与税が課税されることとなります。
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2015年5月20日14時46分PM|
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~ 法人税関係の主な改正内容 ~
さて、今回の税務ニュースは「平成 27 年度税制改正大綱」より、法人税関係の主な改正内容を紹介します。
I.主な改正項目
企業の成長志向に重点を置き、以下の改正による法人税改革が進められます。
○ 法人税率の見直し(税率引き下げ)
○ 欠損金の繰越控除制度等の見直し(控除期間の延長)
○ 所得拡大促進税制の見直し(適用要件の緩和)
○ 研究開発税制の見直し(控除率等の引き上げ等)
II.改正内容
◆ 法人税率の引き下げ
【改正】
法人税率を現行「25.5 %」から「23.9 %」へ引き下げ
【適用】
平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用
◆ 欠損金の繰越控除期間の延長
【改正】
青色欠損金などの繰越控除期間を現行「9年」から「10年」へ延長
【適用】
平成29年4月1日以後に開始する事業年度より適用
※ 欠損金に係る帳簿保存要件、更正請求期間なども同様に10年とされます。
◆ 所得拡大促進税制の適用要件の緩和(所得税についても同様)
【制度】
所得拡大促進税制とは、雇用保険に加入している従業員の給与が基準となる年分の給与と比較して一定以上増加している等の諸要件を満たす場合に、その給与増加額の10%相当を税額控除できる制度です。(控除上限は法人税×20%)
【改正】
雇用者給与等支給増加割合の要件を現行「5 %」から「3 %」に緩和(大法人については「4%」)
【適用】
平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用
◆ 研究開発税制の控除率等の見直し(所得税についても同様)
【制度】
研究開発税制とは、経費計上した試験研究費がある場合に、その試験研究費のうち一定割合を税額控除できる制度です。(控除上限は下記)
※ 研究開発税制は、「試験研究費総額控除制度」、「特別試験研究費控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「試験研究費増加等控除制度」の 4 制度から構成。
【改正】
1. |
税額控除上限について法人税の「30%(原則20%)」は期限をもって廃止し、新たに特別試験研究費(下記2)とその他制度(下記3)の総枠で「30%」へ |
2. |
①特別試験研究費に係る税額控除率を現行「12%」から「30%(一定のものは20%)へ引き上げ
②税額控除上限を下記3.とは別枠で法人税の「5%」へ
|
3. |
上記2.以外の制度に係る税額控除上限を法人税の「25%」へ |
4. |
税額控除しきれなかった控除限度超過額の繰越制度の廃止 |
【適用】
平成28年4月1日以後に開始する事業年度より適用
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2015年4月13日09時47分AM|
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~ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置 ~
さて、今回の税務ニュースは「平成27年度税制改正大綱」の中より、新たに創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてご紹介いたします。
I.制度の概要
この特例は、20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその個人の父母・祖父母などの直系尊属(以下「贈与者」)が資金管理契約に基づき金銭等を拠出し、金融機関や銀行などに信託や預貯金をした場合などには、信託受益権の価額または拠出した金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)までの金額に相当する部分の金額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする制度です。
II.結婚・子育て資金の範囲
この制度における「結婚・子育て資金」とは、以下のものをいいます。
1. 受贈者の結婚に際して支出する費用(婚礼・披露宴、住居、引越しに要する費用)
2. 受贈者(受贈者の配偶者を含む)の妊娠、出産に要する費用や子の医療費や保育料
(不妊治療、産後ケア、ベビーシッター費用なども含まれます。)
III.申告・払い出しの確認
○申告書の提出
受贈者は、この特例を受けようとする旨などを記載した非課税申告書を、金融機関等を経由して、その信託等がされる日までに納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
既に非課税申告書を提出(当初の拠出額が1,000万円未満の場合に限る。)していても、追加で信託等を拠出(当初拠出額との合計が1,000万円まで)することができます。この場合には、追加非課税申告書を、金融機関等を経由して、その追加で信託等がされる日までに納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
実際には、これらの申告書は金融機関等で受理された段階で、提出したものとみなされます。
○払い出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充てたことを証する領収書などの書類を金融機関に提出しなければなりません。
IV.資金管理契約の終了と終了時の残額の取り扱い
○資金管理契約の終了事由
1. 受贈者が50歳に達した場合
2. 受贈者が死亡した場合
3. 信託財産等の価額が0となった場合に終了の合意があったとき
○残額の取り扱い
上記1.または3.の事由により資金管理契約が終了した場合に、非課税拠出額に残額があるときは、その終了した日にその残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課税されます。
上記2.の事由により終了した場合には、その残額については贈与税の課税はありません。
V.資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合
資金管理契約が終了するまでの間に贈与者が死亡した場合に、その死亡の日において非課税拠出額に残額があるときは、その残額を受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の相続税の課税価格に加算されることとなります。
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2015年3月11日11時47分AM|
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~ ふるさと納税に係る改正 ~
さて、今回の税務ニュースは「平成 27 年度税制改正大綱」の中より、
ふるさと納税に関して「個人 住民税の特例控除限度額の引き上げ」と新たに創設された
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」についてご紹介いたします。
I.個人住民税の特例控除限度額の引き上げ
(1) 概要
ふるさと納税をした場合の個人住民税の特例控除額の控除限度額を
現行の個人住民税所得割額の「1割」から「2割」へ引き上げられます。
(2) 適用
この改正は、平成 28 年度分以後の住民税(平成 27 年分以後の寄附)より適用されます。
II.ふるさと納税ワンストップ特例制度
(1) 概要
今回の改正では、本来、確定申告が不要な給与所得者などが寄附(ふるさと納税)を行う場合に
ワンストップで控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
(2) ワンストップ特例制度とは
現在の制度では、ふるさと納税をされた方が住民税の税額控除を受けるために、
個人住民税の課税自治体(住所地の市区町村)への控除申請を、確定申告により行います。
このワンストップ特例制度は、確定申告を行わない給与所得者などが、ふるさと納税を行う際、
課税自治体に対する寄付の控除申請を寄附先の自治体が寄附者に代わって行うことを要請できるようになります。
すなわち、寄附者がふるさと納税により税額控除を受けたい旨を、寄附先の自治体が直接、
課税自治体に対して申請してくれるため、確定申告をせずとも住民税の税額控除が受けられます。
(3) 控除額等
この制度が適用される場合には、現行制度のふるさと納税に係る所得税と住民税での寄付金控除額の合計額の40%を県民税から、
60%を市民税からそれぞれ控除されることとなります。(控除限度額は、上記I.を踏まえた金額となります。)
ですので、所得税での所得控除の適用はなく、住民税の税額控除に一本化されます。
※ 所得金額や寄附金額によっては、確定申告を行う方が有利となる場合がございます。
(4) 制度の適用
この制度の適用は、平成 27 年 4 月 1 日以後に行われる寄附について適用されます。
(5) 適用除外
以下の場合には、このワンストップ特例制度の適用はされませんのでご注意ください。
○ 確定申告を行う場合
○ ふるさと納税の寄附先自治体が 5 団体を超える場合
【注】 個人確定申告
さて、本年もまた個人確定申告の時期となってまいりました。
個人確定申告が必要な方は、別紙の「個人確定申告必要書類」をご確認いただき、
お早めに 必要な書類をご準備くださいますようお願いいたします。
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