野本会計事務所業務のご案内

10月2011

雇用促進計画の提出

平成23年度の税制改正で創設されました、「雇用促進税制」の雇用促進計画の提出期限が差し迫っています。
この制度は、事業年度中に2人以上、雇用保険の被保険者になるような従業員を新たに雇うなどの要件を満たすと、一人当たり20万円(法人税額の20パーセント限度)を税額控除してもらえる制度です。
ただ、この制度の適用を受けるには、事前に雇用促進計画をハローワークに提出しなければなりません。
平成23年4月1日~8月31日までの間に事業年度が開始された事業主の場合は、10月31日までに提出することになります。

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