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4月2015

最新!税金お役立ち情報 平成27年4月号

~ 法人税関係の主な改正内容 ~

さて、今回の税務ニュースは「平成 27 年度税制改正大綱」より、法人税関係の主な改正内容を紹介します。

I.主な改正項目
企業の成長志向に重点を置き、以下の改正による法人税改革が進められます。
○ 法人税率の見直し(税率引き下げ)
○ 欠損金の繰越控除制度等の見直し(控除期間の延長)
○ 所得拡大促進税制の見直し(適用要件の緩和)
○ 研究開発税制の見直し(控除率等の引き上げ等)

II.改正内容

◆ 法人税率の引き下げ

【改正】
法人税率を現行「25.5 %」から「23.9 %」へ引き下げ

【適用】
平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用

◆ 欠損金の繰越控除期間の延長

【改正】
青色欠損金などの繰越控除期間を現行「9年」から「10年」へ延長

【適用】
平成29年4月1日以後に開始する事業年度より適用
※ 欠損金に係る帳簿保存要件、更正請求期間なども同様に10年とされます。

◆ 所得拡大促進税制の適用要件の緩和(所得税についても同様)

【制度】
所得拡大促進税制とは、雇用保険に加入している従業員の給与が基準となる年分の給与と比較して一定以上増加している等の諸要件を満たす場合に、その給与増加額の10%相当を税額控除できる制度です。(控除上限は法人税×20%)

【改正】
雇用者給与等支給増加割合の要件を現行「5 %」から「3 %」に緩和(大法人については「4%」)

【適用】
平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用

◆ 研究開発税制の控除率等の見直し(所得税についても同様)

【制度】
研究開発税制とは、経費計上した試験研究費がある場合に、その試験研究費のうち一定割合を税額控除できる制度です。(控除上限は下記)
※ 研究開発税制は、「試験研究費総額控除制度」、「特別試験研究費控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「試験研究費増加等控除制度」の 4 制度から構成。

【改正】

1. 税額控除上限について法人税の「30%(原則20%)」は期限をもって廃止し、新たに特別試験研究費(下記2)とその他制度(下記3)の総枠で「30%」へ
2. ①特別試験研究費に係る税額控除率を現行「12%」から「30%(一定のものは20%)へ引き上げ
②税額控除上限を下記3.とは別枠で法人税の「5%」へ
3. 上記2.以外の制度に係る税額控除上限を法人税の「25%」へ
4. 税額控除しきれなかった控除限度超過額の繰越制度の廃止

【適用】
平成28年4月1日以後に開始する事業年度より適用

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