野本会計事務所業務のご案内

3月2015

最新!税金お役立ち情報 平成27年3月号

~ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置 ~

さて、今回の税務ニュースは「平成27年度税制改正大綱」の中より、新たに創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてご紹介いたします。

I.制度の概要
この特例は、20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその個人の父母・祖父母などの直系尊属(以下「贈与者」)が資金管理契約に基づき金銭等を拠出し、金融機関や銀行などに信託や預貯金をした場合などには、信託受益権の価額または拠出した金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)までの金額に相当する部分の金額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする制度です。

II.結婚・子育て資金の範囲
この制度における「結婚・子育て資金」とは、以下のものをいいます。
1. 受贈者の結婚に際して支出する費用(婚礼・披露宴、住居、引越しに要する費用)
2. 受贈者(受贈者の配偶者を含む)の妊娠、出産に要する費用や子の医療費や保育料
(不妊治療、産後ケア、ベビーシッター費用なども含まれます。)

III.申告・払い出しの確認
○申告書の提出

受贈者は、この特例を受けようとする旨などを記載した非課税申告書を、金融機関等を経由して、その信託等がされる日までに納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
既に非課税申告書を提出(当初の拠出額が1,000万円未満の場合に限る。)していても、追加で信託等を拠出(当初拠出額との合計が1,000万円まで)することができます。この場合には、追加非課税申告書を、金融機関等を経由して、その追加で信託等がされる日までに納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
実際には、これらの申告書は金融機関等で受理された段階で、提出したものとみなされます。

○払い出しの確認等

受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充てたことを証する領収書などの書類を金融機関に提出しなければなりません。

IV.資金管理契約の終了と終了時の残額の取り扱い
○資金管理契約の終了事由

1. 受贈者が50歳に達した場合
2. 受贈者が死亡した場合
3. 信託財産等の価額が0となった場合に終了の合意があったとき

○残額の取り扱い

上記1.または3.の事由により資金管理契約が終了した場合に、非課税拠出額に残額があるときは、その終了した日にその残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課税されます。
上記2.の事由により終了した場合には、その残額については贈与税の課税はありません。

V.資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合
資金管理契約が終了するまでの間に贈与者が死亡した場合に、その死亡の日において非課税拠出額に残額があるときは、その残額を受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の相続税の課税価格に加算されることとなります。

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで

今の税理士に不満がある経営者様
税理士を変えてみようかと考えている経営者様
離客率0%の会計事務所のサービスを
体感してみませんか?

PAGETOP