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3月2013

最新!税金お役立ち情報 平成25年3月号

~ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設 ~

さて、今回の税務ニュースは、前回ご紹介させていただきました25年税制改正の中から、「教育
資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてお話させていただきます。

1. 改正内容(新設)

(1) 概要
30歳未満の子や孫(以下「受贈者」)の教育資金に充てるためにその直系尊属(父、母、祖父母など)が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社や銀行など)に信託等をした場合には、その拠出された金銭等の額や信託受益権の価額のうち、受贈者1 人につき1,500 万円(ただし、下記②の学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円が限度となります。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25 年4月1日から平成27 年12月31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

(2) 申告要件
受贈者は、この特例の適用を受けようとする旨等を記載した「教育資金非課税申告書(仮名称)」を金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

(3) 払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充てたことを証明する書類を金融機関
に提出しなければなりません。

(4) 終了時
【受贈者が30歳に達した場合】
直系尊属より金融機関等に拠出された金銭等の額から教育資金の支払に充てた金額を差し引いた残額については、受贈者が30歳に達した日において贈与があったものとして贈与税が課税されます。
また、拠出金額や教育資金の支払に充てた金額などを記載した調書が、金融機関より納税地の税務署長に提出されることとなります。
【受贈者が死亡した場合】
受贈者が、30歳に達する日前に死亡した場合には、拠出された金銭等の額から教育資金等の支払に充てた金額を差し引いた残額については贈与税は課されません。
また、金融機関は受贈者の死亡を確認した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税地の税務署長に提出することとされています。

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