野本会計事務所業務のご案内

最新!税金お役立ち情報 平成26年10月号

~ ふるさと納税 ~

今月号では、ふるさと納税の概要と税金の控除についてご紹介していきます。

1. ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、実際は「地方自治体への寄付金」です。
この制度は、地方間格差や過疎などによる税収減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するために創設されました。

2. ふるさと納税の特徴
25 年度税制改正により、平成 27 年 1 月 1 日以後の相続時精算課税について適用要件(適用対象者の範囲) が以下のように見直されました。

1 個人所得税と個人住民税の計算で「寄付金控除」が受けられます。
  ・・・ 2千円を超える寄付金をした場合には、その超える部分について一定の上限まで所得税や住民税の所得金額や税額から控除することができます。

2 寄付先の地方自治体から特産品や工芸品などがもらえます。
  ・・・ 寄付をすると特産品や記念品、工芸品などが謝礼としてもらえる自治体があります。

3 寄付先の自治体は生まれ故郷でなくても選ぶことができます。(複数選択も可能)
  ・・・ 寄付先は生まれ故郷でなくとも複数選択することができますので、上記のもらえる特産品などで選ぶことができます。

4 寄付金の使い道を指定できます。
  ・・・ ほとんどの自治体で寄付金の「使い道」が指定できるようになっています。

3. ふるさと納税による税金の「寄付金控除」について
ふるさと納税により、地方自治体へ寄付をした場合には、所得税・住民税の計算上、それぞれ下記のとおり「寄付金控除」を受けることができます。

1【所得税】 ・・・(寄付金 - 2 千円)を所得金額から控除
2【住民税(基本分)】・・・(寄付金 - 2 千円)× 10%が税額から控除
3【住民税(特例分)】・・・(寄付金 - 2 千円)×(100%-10%-所得税率)が税額控除

※ 一定の限度額があります。

支出した寄付金について、所得控除や税額控除を受けることができ、2 千円を超える部分の寄付金が控除されることとなります。ただし、収入金額や所得控除額によって控除を受けられる限度枠がありますのでご注意ください。
なお、寄付金控除を受けるためには、その寄付をした年分の確定申告書を提出する必要があります!!

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで

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