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最新!税金お役立ち情報 平成27年7月号

〜電気通信利用役務の提供に係る消費税課税の見直し〜

平成27年度税制改正大綱において、消費税関係で見直された「国境を越えた役務の提供に対する課税」のうち、電気通信利用役務の提供に係る課税の見直しについて、その概要をご紹介いたします。なお、この制度の具体的な内容については、平成27年5月に国税庁よりQ&Aが公表されています。

Ⅰ・制度の概要

1. 国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供の課税方式の見直し(リバースチャージ方式の導入)
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供※」については、「事業者向け」のものと「それ以外(消費者向け)」のものに区分されます。
このうち「事業者向け」のものについては、国外事業者からサービスを受けた事業者が、そのサービスに係る支払対価の額(特定課税仕入れの額)を課税標準として消費税の申告・納付をすることとなりますが、同時に仕入税額控除の対象にもなります。これを「リバースチャージ方式」といいます。ただし、簡易課税制度を適用している場合や課税売上割合が95%以上の場合には、当分の間、この方式による申告・納付は行う必要はないとされています。
なお、「消費者向け」のものについては、そのサービスを提供した国外事業者が消費税の申告・納付を行うこととなりますが、当分の間は、仕入税額控除の対象となりません。
※「電気通信利用役務の提供」とは、電子書籍や音楽配信などの電気通信回線(インターネットなど)を介して行われる役務の提供(サービス)で一定のものをいいます。
2. 適用時期
原則、平成27年10月1日以後に行われる役務の提供から適用がされていきます。

Ⅱ・リバースチャージ方式とは

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