野本会計事務所業務のご案内

2月2015

最新!税金お役立ち情報 平成27年2月号

~ ふるさと納税に係る改正 ~

さて、今回の税務ニュースは「平成 27 年度税制改正大綱」の中より、
ふるさと納税に関して「個人 住民税の特例控除限度額の引き上げ」と新たに創設された
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」についてご紹介いたします。

I.個人住民税の特例控除限度額の引き上げ
(1) 概要
ふるさと納税をした場合の個人住民税の特例控除額の控除限度額を
現行の個人住民税所得割額の「1割」から「2割」へ引き上げられます。

(2) 適用
この改正は、平成 28 年度分以後の住民税(平成 27 年分以後の寄附)より適用されます。

II.ふるさと納税ワンストップ特例制度
(1) 概要
今回の改正では、本来、確定申告が不要な給与所得者などが寄附(ふるさと納税)を行う場合に
ワンストップで控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

(2) ワンストップ特例制度とは
現在の制度では、ふるさと納税をされた方が住民税の税額控除を受けるために、
個人住民税の課税自治体(住所地の市区町村)への控除申請を、確定申告により行います。

このワンストップ特例制度は、確定申告を行わない給与所得者などが、ふるさと納税を行う際、
課税自治体に対する寄付の控除申請を寄附先の自治体が寄附者に代わって行うことを要請できるようになります。
すなわち、寄附者がふるさと納税により税額控除を受けたい旨を、寄附先の自治体が直接、
課税自治体に対して申請してくれるため、確定申告をせずとも住民税の税額控除が受けられます。

(3) 控除額等
この制度が適用される場合には、現行制度のふるさと納税に係る所得税と住民税での寄付金控除額の合計額の40%を県民税から、
60%を市民税からそれぞれ控除されることとなります。(控除限度額は、上記I.を踏まえた金額となります。)
ですので、所得税での所得控除の適用はなく、住民税の税額控除に一本化されます。

※ 所得金額や寄附金額によっては、確定申告を行う方が有利となる場合がございます。

(4) 制度の適用
この制度の適用は、平成 27 年 4 月 1 日以後に行われる寄附について適用されます。

(5) 適用除外
以下の場合には、このワンストップ特例制度の適用はされませんのでご注意ください。
○ 確定申告を行う場合
○ ふるさと納税の寄附先自治体が 5 団体を超える場合

【注】 個人確定申告
さて、本年もまた個人確定申告の時期となってまいりました。
個人確定申告が必要な方は、別紙の「個人確定申告必要書類」をご確認いただき、
お早めに 必要な書類をご準備くださいますようお願いいたします。

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで

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