野本会計事務所業務のご案内

7月2014

最新!税金お役立ち情報 平成26年7月号

~ 相続税・贈与税「税率構造の見直し」~

25年度税制改正によって見直された相続税・贈与税の「税率構造」が、来年、平成27年1月1日より適用がされていきます。今回はこの見直された税率構造についてご説明していきます。
1. 相続税の税率構造
相続税は、被相続人の遺産総額(基礎控除額控除後の課税遺産の総額)を法定相続人が法定相続分で取得したものとした場合のその各法定相続人の取得金額に下記表の区分に応じた税率を乗じて計算されます。
改正では、最高税率の引上げや税率区分が見直されました。
この改正後の税率は、「平成27年1月1日以後に開始した相続・遺贈」について適用されます。


2. 贈与税(暦年課税)の税率構造
暦年課税の贈与税は、受贈者が取得したその年中の贈与財産の合計額から基礎控除額(年110 万円)を控除した金額(「基礎控除後の課税価格」といいます。)に下記表の金額の区分に応じた税率を乗じて計算されます。
改正では、最高税率の引き上げや税率区分の見直し、さらに特例贈与財産に係る特例税率が新設されました。
この改正後の税率は、「平成27年1月1日以後の贈与」について適用されます。

※ 「特例贈与財産」とは、贈与を受けた年の1 月1 日において20 歳以上である者が父母や祖父母などの直系尊属から贈与により取得した財産のことをいい、この財産については上記表の右側の「特例税率」が適用されることとなります。また、特例贈与財産以外の財産を「一般贈与財産」といいます。
税務N 26年7月 相続税・贈与税の税率構造

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jp まで

今の税理士に不満がある経営者様
税理士を変えてみようかと考えている経営者様
離客率0%の会計事務所のサービスを
体感してみませんか?

PAGETOP