野本会計事務所業務のご案内

10月2012

最新!税金お役立ち情報 平成24年10月号

~復興特別所得税の創設~

東日本大震災からの復興の財源確保のため、平成25年分以後の所得税から適用される「復興特別所得税」が創設されました。
今回はこの「復興特別所得税」の概要について触れていきたいと思います。

制度の概要

1. 納税義務者

所得税を納める義務のある個人については復興特別所得税も併せて納付する義務があります。

2. 適用対象期間

この復興特別所得税は、その適用期間は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間とされており、平成25年分以後は各年分の所得税と併せて納めることとなります。

3. 復興特別所得税額の計算

納付すべき復興所得税額は、その年分の所得に対する所得税額に2.1%を乗じた金額に相当する金額です。
《算式》・・・「復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%」
この算式中の基準所得税額とは、その年分の所得に対する所得税額であるため、納付する税額としては、従前の所得税額の102.1%相当額となります。

4. 源泉徴収

源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得税について所得税と復興特別所得税を併せて徴収し、国に納めることとなります。
また、平成25年1月1日以後に支給する給与から徴収すべき源泉徴収税額は「平成25年分以後の源泉税額表(復興特別所得税額を含む源泉徴収税額が記載)」にしたがって徴収することとなります。
なお、報酬にかかる源泉徴収税率は従来の税率に復興特別所得税率の2.1%を考慮した税率で徴収することとなります。(参考 : 税理士等の報酬 10% → 10.21%)

5. 確定申告

平成25年以後の各年分の確定申告については、その年分の所得税額と復興特別所得税額とを併せて申告し、納期限までに納付する必要があります。

6. 予定納税

平成25年以後の各年分の予定納税の計算の基となる金額には、所得税額のほか復興特別所得税額も含まれることとなります。そのため、この金額が15万円以上である方は、所得税と復興特別所得税の予定納税をすることとなります。

1. 復興特別所得税は平成25年以後の所得に対して課されるため、24年中に支払われる給与等、24年中の所得に対しては、まだ課されません。
2. 源泉徴収義務者の方は、源泉徴収税額の変更に注意が必要です。

疑問・質問等ありましたら、こちらへ

今の税理士に不満がある経営者様
税理士を変えてみようかと考えている経営者様
離客率0%の会計事務所のサービスを
体感してみませんか?

PAGETOP