~ 平成27年度 税制改正大綱 ~
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、今年最初の税務ニュースは昨年 12 月 30 日に閣議決定されました「平成 27 年度税制改正大綱」より、その主な改正の内容についてご紹介いたします。
I.個人所得課税・住民税
○ 未成年者口座内の少額投資非課税措置(ジュニアNISA)の創設
(平成 28 年 1 月 1 日以後に開設、同年 4 月 1 日から受け入れられる上場株式等に適用)
○ 非課税口座内の少額投資非課税措置(NISA)の拡充
・ 各年分の非課税投資限度額を「100万円」 → 「120万円」 へ
(平成 28 年分以後の非課税管理勘定について適用)
○ 住宅借入金等特別控除(住宅ローン特別控除)の適用期限の延長 ○ ふるさと納税制度の見直し
・ 住民税の特例控除額の控除限度額を住民税所得割額の「1割」→ 「2割」へ拡充 (平成 28 年分以後の個人住民税について適用)
・ ふるさと納税ワンストップ制度を創設
(平成 27 年 4 月 1 日以後の寄附について適用)
II.資産課税(贈与税・相続税関連)
○ 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用期限の延長 (平成31年6月30日まで延長)
○ 結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税措置の創設
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの間に拠出されるものについて適用)
III.法人課税
○ 法人税率 「25.5%」 → 「23.9%」へ (平成27年4月1日以後開始の事業年度より)
○ 中小法人の軽減税率(年800万円以下に対する税率:15%)の適用期間を2年延長
○ 青色欠損金等の繰越期間 「9年」→「10年」(平成29年4月1日以後開始の事業年度より)
○ 所得拡大促進税制の適用要件の緩和
・ 平成28年4月1日以後開始適用年度の給与等増加率要件 「5%以上」 → 「3%以上」
○ 地方拠点強化税制の創設
・ 地方拠点建物等を取得した場合の特別償却または税額控除制度の創設
・ 特定の地域に移転・新設等した特定事業所における雇用促進税制の拡充適用
IV.消費課税
○ 消費税の10%への引き上げ時期の変更(平成29年4月1日に決定)
○ 手続委託型輸出物品販売場制度の創設(平成27年4月1日以後より)
○ 事業者向け電気通信役務の提供に係る課税方式の見直し等(平成27年4月1日以後より)
※ 上記の改正の内容その他の改正については、次回以降に順次ご紹介していく予定です。
疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで
2015年1月15日16時00分PM|
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最新お役立ち情報
~ 2年前納した国民年金保険料の社会保険料控除について ~
今回の税務ニュースでは、先月 11 月に国税庁より公表されました国民年金保険料を 2 年前納し た場合の社会保険料控除の取り扱いについてご紹介していきます。
1. 国民年金保険料の前納制度
国民年金保険料の前納制度は、一定期間の保険料をまとめて納めることによって保険料が割引さ れる制度で、従来は6ヶ月前納、1年前納がありましたが、平成 26 年 4 月から新たに2年前納(口 座振替のみ)が加わりました。
この2年前納制度が加わったことにともない、国税庁は2年前納した国民年金保険料の社会保険 料控除の取り扱いについて公表しました。
2. 2 年前納した場合の社会保険料控除の取り扱い
国民年金保険料を納めた方は、年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けることができます。 社会保険料控除は、原則として国民年金保険料などを納めた年に全額をその年分の総所得金額 から控除することができます。
今回の国民年金保険料の前納制度に2年前納が加わったことにより、国民年金保険料を2年前 納した場合には、社会保険料控除額を次の2通りの方法から選択できることになりました。
(1) 納めた年に全額控除する方法
(2) 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において国民年金保険料の社会保険料控 除を受けるためには、日本年金機構が発行した「社会保険料控除証明書」を「保険料控除申告 書」に添付して給与支払者へ提出することとなっています。
(3) 2年前納した国民年金保険料を各年において控除する場合
上記の2の各年において控除する方法を選択する場合には、所得者自らが「社会保険料(国民 年金保険料)控除内訳証明書」(日本年金機構 HP よりダウンロードできます。)を作成し、日本年金 機構より発行された「社会保険料控除証明書(※1)」と併せて、年末調整の「保険料控除申告書」に 添付し、給与支払者へ提出する必要があります。
(※1) 日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付さ れた保険料の総額が記載されていますので、各年において控除する方法を選択する場合 には、所得者ご本人が日本年金機構へ前納した期間の各年に必要となる控除証明書の発 行を依頼しなくてはなりませんのでご注意が必要です。
疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで
2015年1月15日14時19分PM|
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最新お役立ち情報
~ 年末調整について ~
本年もいよいよ年末調整を行う時期となってまいりました。 今回の税務ニュースでは年末調整の概要について記載いたします。
また、別紙に年末調整必要資料や扶養控除等申告書などの記載例を添付いたしますので、そち らも併せてご確認ください。
【添付資料】
(添付1)年末調整必要資料
(添付2)27年分 扶養控除等申告書
(添付3)26年分 保険料控除申告書
1. 年末調整
年末調整とは、給与の支払いを受ける人の1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき所得税額を計算し、会社が従業員に給与を支払う際にすでに天引きしている源泉所得税の額 との過不足を求めて、その差額を徴収または還付を行う手続きをいいます。
2. 年末調整を行う理由
会社が毎月給与から天引きしている源泉所得税は「源泉徴収税額表」により決められています。
しかし、この表は年の中途で給与の額に変動がないことを前提に作られており、また、生命保険 料控除や地震保険料控除などの所得控除については考慮されておりません。そのため、その年中 に給与から天引きされた源泉所得税の合計額と本来納めるべき所得税の額とに差額が生じることとなります。
したがって、その差額を精算するために年末調整を行うこととなります。
3. 年末調整の対象者
年末調整は、原則としてその年の12月に給与の支払いを受ける人が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する人については年末調整の対象とはなりません。(次に該当する方々については確定申告により所得を申告し、所得税を精算することとなります。)
(1) 給与の収入額が2,000万円を超える人
(2) 2ヶ所から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」 を提出していない人
(3) 非居住者
重要
別紙にて「年末調整 必要書類」と「扶養控除等申告書の記載例」・「保険料控除申告書の記載例」をそれぞれ添付いたしましたので、
各従業員の方々で「年末調整 必要資料」に記載されている
各項目に該当する項目がある方はそれぞれ必要な資料をご用意いただき、
また、税務署より送付されてきた年末調整関係書類に同封されている「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」を各従業員の方々にご記入いただき
野本会計事務所へご提出いただきますよう宜しくお願いいたします。
疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで
2015年1月15日14時02分PM|
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