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9月2012

最新!税金お役立ち情報 平成24年9月号

退職所得課税の見直しについて

平成24年度税制改正により、所得税関係では退職所得課税につき以下の点が見直されました。
①特定役員退職手当等の2分の1課税の廃止
②退職所得控除額の計算の一部変更
退職所得課税の見直しについては、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から適用されます。

1.特定役員退職手当等の2分の1課税の廃止について

平成24年度税制改正では、勤続年数5年以下の特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職所得控除額を控除した後の収入金額の2分の1とする措置が廃止されることとなりました。
すなわち、特定役員等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。

 (1)現行
  退職所得に係る所得税額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 ×税率
 (2)改正後
  退職所得に係る所得税額 =(収入金額 - 退職所得控除額)×税率

【2分の1課税が廃止される特定役員の対象範囲 】
対象となる特定役員は法人税法上の法人役員、国会議員及び地方公共団体の議会の議員、国家公務員及び地方公務員です。
 法人役員が含まれた趣旨としては、2分の1課税を前提に短期間のみ在職が予定される法人役員が、給与分を繰延べて高額な退職金を受け取るなど税負担を回避する事例が指摘されていたことに対応したものとされます。

2.退職所得控除額の計算の一部変更について

 退職所得金額の計算上、勤続年数に応じて20年までの部分は1年につき40万円、20年を超える部分については1年につき70万円の合計額が退職所得控除額として退職所得手当等の額から控除されます。

今回の変更点は、特定役員退職手当等以外の退職手当等「一般退職手当等」と特定役員退職手当等の支給が有る場合には、重複期間年数に対する特定役員退職所得控除額は勤続年数1年につき20万円となるため、下記のような計算になります。

 [計算例]:勤続年数34年(使用人勤続期間30年、使用人兼務役員の勤続期間4年(重複期間4年))の場合
  ・・・一般退職手当等の額:2,400万円、特定役員退職手当等の額:500万円
 ①特定役員退職手当等の部分
  500万円 - ( 20万円 ×4年=80万円) = 420万円
 ②一般退職手当等の部分
  イ, 2,400万円-(40万円×20年+70万円×(34年-20年)- 80万円 =1,700万円)=700万円
  ロ, 700万円×1/2= 350万円
 ③退職所得金額
  ①+② = 770万円

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