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最新!税金お役立ち情報 平成27年6月号

〜美術品等の減価償却資産の判定〜

平成26年12月の通達改正に伴い、平成27年1月1日以降に取得する「美術品等」について、減価償却資産の判定に関する取り扱いが変更され、
国税庁は、その減価償却資産の判定に関するFAQを平成27年5月15日に公表しました。(減価償却資産に該当する範囲が広がりました。)
今回の税務ニュースでは、その取り扱いの変更とFAQで公表された内容を簡単にご紹介していきます。

Ⅰ・美術品等の減価償却資産の判定に関する取り扱い(通達改正)

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Ⅱ・美術品等の減価償却資産の具体的な判定

1・時の経過により価値が減少するものの判定
以下の全部に該当するもののほか、その実態を踏まえて判断されます。
①不特定多数の人が利用する場所の装飾や展示に使用するもの
②移設することが困難でその用途のみに使用されるもの
③他の用途に転用したとするとその美術品としての市場価値がなくなるもの
2.取得価格の判定
1点あたりの取得価格の判定は、その美術品等の本体価格(絵画の場合は額縁も含まれます。)
とその購入に直接かかった費用の合計額で判断されます。
《直接かかった費用とは?》
・・・引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費用などをいいます。
3.事業の用に供していることの判定
減価償却資産の減価償却費と費用として計上するためには、その資産を「事業の用に供していること」が前提となります。
美術品等の場合には、以下により判断されます。
①建物のエントレランスや会議室などの装飾や展示に用いられていること
②展示を休止し保管していても、必要な維持管理がされており、いつでも展示可能な状態を維持していること

Ⅲ・平成26年以前に取得した美術品等の取り扱い

改正前の取り扱いにより減価償却資産に該当しなかった美術品等が、改正後に再判断を行った結果、減価償却資産に該当することとなった場合には、
「平成27年1月1日以後に最初に開始する事業年度」から減価償却を行うこととなります。この場合、平成年1月1日新たに取得したものとみなされます。

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