~マイナンバー制度3税務・労務での取り扱い~
今月号では、前回に引き続きマイナンバー制度についてご紹介いたします。今回はマイナンバーの税務・労務面での取り扱いについてお伝えします。
I.税分野での利用
税務署等に提出する「納税申告書(確定申告書等)」「法定調書(源泉徴収票・支払報告書)」「各種申請書・届出書」などの税務関係書類に、その提出者や法定調書の対象となる金銭の支払った相手などのマイナンバーを記載することとなります。
【記載開始時期】
◯納税申告書(確定申告書)
・個人:所得税・消費税⇒平成28年分の申告書から
・法人:法人税・消費税⇒平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
◯法定調書(源泉徴収票・支払報告書等)
⇒平成28年1月以降に支払われるものから
◯各種申請書・届出書など
⇒平成28年1月以降に提出するものから
II.社会保険分野での利用
ハローワークや年金事務所等に提出する「雇用保険資格取得届・喪失届」や「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」などの労務関係書類に、その提出者や被保険者のマイナンバーを記載することとなります。
【記載開始時期】
◯雇用保険事務手続き
⇒平成28年1月以降の提出分から
◯健康保険・厚生年金事務手続き
⇒平成29年1月以降の提出分から
III.利用手続きの流れ(イメージ)
疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで
2015年10月20日09時12分AM|
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~ ふるさと納税 ~
今月号では、ふるさと納税の概要と税金の控除についてご紹介していきます。
1. ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、実際は「地方自治体への寄付金」です。
この制度は、地方間格差や過疎などによる税収減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するために創設されました。
2. ふるさと納税の特徴
25 年度税制改正により、平成 27 年 1 月 1 日以後の相続時精算課税について適用要件(適用対象者の範囲) が以下のように見直されました。
1 個人所得税と個人住民税の計算で「寄付金控除」が受けられます。
・・・ 2千円を超える寄付金をした場合には、その超える部分について一定の上限まで所得税や住民税の所得金額や税額から控除することができます。
2 寄付先の地方自治体から特産品や工芸品などがもらえます。
・・・ 寄付をすると特産品や記念品、工芸品などが謝礼としてもらえる自治体があります。
3 寄付先の自治体は生まれ故郷でなくても選ぶことができます。(複数選択も可能)
・・・ 寄付先は生まれ故郷でなくとも複数選択することができますので、上記のもらえる特産品などで選ぶことができます。
4 寄付金の使い道を指定できます。
・・・ ほとんどの自治体で寄付金の「使い道」が指定できるようになっています。
3. ふるさと納税による税金の「寄付金控除」について
ふるさと納税により、地方自治体へ寄付をした場合には、所得税・住民税の計算上、それぞれ下記のとおり「寄付金控除」を受けることができます。
1【所得税】 ・・・(寄付金 - 2 千円)を所得金額から控除
2【住民税(基本分)】・・・(寄付金 - 2 千円)× 10%が税額から控除
3【住民税(特例分)】・・・(寄付金 - 2 千円)×(100%-10%-所得税率)が税額控除
※ 一定の限度額があります。
支出した寄付金について、所得控除や税額控除を受けることができ、2 千円を超える部分の寄付金が控除されることとなります。ただし、収入金額や所得控除額によって控除を受けられる限度枠がありますのでご注意ください。
なお、寄付金控除を受けるためには、その寄付をした年分の確定申告書を提出する必要があります!!
疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで
2015年10月09日15時21分PM|
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