野本会計事務所業務のご案内

8月2014

最新!税金お役立ち情報 平成26年8月号

~ 相続税「基礎控除額の見直し」~

今月も引き続き25年度税制改正によって見直された相続税の中から「遺産に係る基礎控除額の見直し」
についてご説明していきます。この見直し内容についても来年、平成27年1月1日より適用がされていき
ますのでご注意ください。

1. 相続税の基礎控除額の引き下げ

相続税は、正味の相続財産額(相続財産から非課税額や債務を差引いた残額)から「基礎控除額」を差引
いた金額(「課税遺産総額」)に対して税率を掛けて計算します。
そもそも正味の相続財産額が「基礎控除額」以下であれば相続税は掛りませんが、平成25年度税制改
正によりこの相続税の遺産に係る基礎控除額が下記のとおり見直され、平成27年1月1日以後に開始
する相続または遺贈より適用されることとなりました。

【 改正 前 】(平成26 年12 月31 日以前)
5,000 万円 + ( 1,000 万円 × 法定相続人の数 )
     ↓↓↓↓↓↓↓
【 改正 後 】(平成27 年1 月1 日以降)
3,000 万円 + ( 600 万円 × 法定相続人の数 )

※ 法定相続人の数とは・・・
法定相続人は民法の規定より相続権を有する人をいい、法定相続人の数はそれらの人数をいいます。ただし、
法定相続人うちに相続の放棄をした人がいたとしても、その放棄がなかったものとして人数に加えます。

2. 基礎控除額の引き下げによる影響

《 基礎控除額の計算例 》
法定相続人が、配偶者と子供2人の場合(法定相続人の数=3人)
○ 改正前の基礎控除額 = 5,000 万円 +( 1,000 万円 × 3 人 )= 8,000 万円
○ 改正後の基礎控除額 = 3,000 万円 +( 600 万円 × 3 人 )= 4,800 万円
上記のように基礎控除額が引き下げにより、例えば正味の相続財産が7,000 万円であったとすると、改正
前では課税遺産総額が0 円(7,000 万円-8,000 万円≦0 円)であったのに対し、改正後では3,200 万円(7,000
万円-4,800 万円)となり、それに対し相続税が課税されていきます。
この改正によって、相続税の基礎控除が4割引下げられます。相続税の課税対象となる人の割合は、相続
全体の4%程度から6%程度と1.5 倍に増加すると見込まれています。地価が反転上昇となれば、課税対象
となる人の割合はさらに増加すると見込まれます。

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jp まで

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