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5月2014

最新!税金お役立ち情報 平成26 年5月号

~ 26年税制改正 「簡易課税制度の見直し」~

さて、今回は 26 年税制改正の消費税法関係より「簡易課税制度の見直し」についてご紹介いたします。
1. 簡易課税制度とは?
消費税の課税事業者は、原則として、その課税期間に売上で「預かった消費税額」から経費などで「支払った消費税額」を差し引いた差額の消費税を納めなければなりません。この「預かった消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いて納付すべき消費税額を計算する方式を「原則課税」といいます。
これに対し、基準期間(原則として 2 年前の課税期間をいいます。)における課税売上高が 5,000 万円以下の 課税事業者については、届出により「簡易課税制度」を適用して納付すべき消費税額を計算することができます。
簡易課税制度とは、業種に応じて決められた割合(「みなし仕入率」といいます。)を「預かった消費税額」に 乗じて「支払った消費税額」を簡便的に計算することができる制度です。
たとえば、製造業を営む課税事業者で、その課税期間中に預かった消費税額が100 円、支払った消費税額が 60 円であるとすると、原則課税の場合は、預かった消費税額 100 円から支払った消費税額 60 円を差し引いた差額の「40 円」が納付すべき消費税額となります。
仮にこの製造業を営む課税事業者が簡易課税制度を選択していたとすると、製造業のみなし仕入率は 70%とされていますから、預かった消費税額 100 円にみなし仕入率の 70%を乗じた 70 円が支払った消費税額とされますので、100 円から 70 円を差し引いた「30 円」が納付すべき消費税額となります。今回の例ですと、簡易課税 制度を選択しているほうが原則課税より10 円だけ納付すべき消費税が少なくなります。
このように、原則課税より簡易課税制度を選択しているほうが納付すべき消費税額が少なくなる場合があります。(これを益税と呼びます。)
本来簡易課税制度は、売上金額が一定規模以下である事業者の事務負担を軽減することを目的として創設されているわけですから、この益税については以前より会計検査院が問題視していました。
今回の改正では、この益税問題に対する指摘を受け、一部のみなし仕入率を見直す動きとなりました。
2. みなし仕入率の見直し
今回の税制改正によりみなし仕入率が以下のように改正されました。(改正点:太枠部分)

上記のように、「金融・保険業」については、改正前は第四種事業に該当し、みなし仕入率は 60%でしたが、 改正後は第五種事業となり、そのみなし仕入率は 50%となります。また、「不動産業」については、改正前は第五種事業に該当し、みなし仕入率は 50%でしたが、改正後は新たに創設された第六種事業に該当することとなり、そのみなし仕入率は 40%となります。
なお、この改正は平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する課税期間より適用されます。

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