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7月2013

最新!税金お役立ち情報 平成25 年7月号

~ 中小法人の交際費課税の拡充~

さて、今回の税務ニュースは、引き続き25年税制改正の中から、「交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例」についてお話させていただきます。

1. 改正内容(拡充)

(1) 創設の目的
中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするための措置です。
(2) 内容
改正前では、中小法人が支出する交際費については、年600万円までの交際費の金額について、その金額の10%部分は損金(経費)にすることができませんでした。今回、25年の改正により、中小法人が支出する交際費のうち、年800万円までについては全額損金(経費)とすることが出来るようになりました。
(注1) 中小法人とは、資本金が1億円以下である法人をいいます。
ただし、資本金が1億円以下であっても、資本金の額が5億円を超えるような大法人の子会社などについては、中小法人には該当しません。
(3) 適用期間
この措置規定の適用期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始した事業年度とされています。
(4) 交際費とは・・・
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待・慰安・供応・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用いいます。
ただし、以下に掲げる費用は交際費から除かれます。
① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
② 飲食等のために要する費用(その法人の役員や従業員、これらの親族の接待などのために支出したものは除かれます。)で、一人あたり5千円以下であるもの
③ ①・②のほか、カレンダーなどの贈与に通常要する費用(広告宣伝費)、会議で通常要する
茶菓や弁当などの費用(会議費)、出版物などの取材のために通常要する費用(取材費)

2. 適用上の注意事項

※ この規定の適用にあたっては、確定申告書にその計算に関する明細書を添付する必要があります。
※ 年800万円を超える交際費については、その全額が法人税の計算上、損金(経費)とはなりませんのでご注意ください。

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