野本会計事務所業務のご案内

8月2015

最新!税金お役立ち情報 平成27年8月号

〜マイナンバー制度1〜

平成 28 年 1 月から、マイナンバー法(番号法)が本格施行されます。
今月号では、マイナンバー制度の概要についてご紹介いたします。

I.マイナンバー制度(個人番号と法人番号)

平成27年10月から1人に1つ指定されたマイナンバー(個人番号、社会保障・税番号)が通知され、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野において、順次、利用が開始されます。
マイナンバー制度は、個人番号・法人番号の活用により情報連携することによって、「行政運営の効率化」「公平・構成の確保」「国民の利便性の向上」を目的としています。

【主なメリット】
・各種行政手続きの添付書類の省略
・所得、給付情報の正確で効率的な把握
・個人番号カードの身分証としての利用

  個人番号 法人番号
桁数 12ケタ 13ケタ
変更 原則:変更不可
例外:漏洩により不正利用の恐れがあると認められる場合に変更が可能
変更不可
カード(通知・交付) 通知カード(全国民へ一斉交付)
個人番号カード(申請者へ交付)
特になし(付番した法人番号を書面通知)
「通知カード」をH27年10月より個人へ送付、申請によりH28年1月より「個人番号カード」を交付 H27年10月より付番、通知
利用 社会保障・税・災害対策分やのうち法律や条例で認められた事務でのみ利用が可能 利用範囲に制限なし
提供 番号法で認められた利用範囲外での提供を禁止 提供範囲に制限なし
保護 番号法により通常の個人情報よりも一段高い保護措置を規定 原則なし(個人とは異なりプライバシー権を侵害する恐れがない)
公表 公表されない 法人番号、社名、本店などを国税庁で公表

II.民間企業におけるマイナンバーの取り扱い

【従業員、個人取引先などからマイナンバーを取得】
・一度取得したマイナンバーに変更がないかの確認
・マイナンバー取得時の本人確認(番号と身元の確認)

【マイナンバーの漏洩、滅失などの防止】
・安全管理措置(基本方針、取扱規定等の策定)
・従業員に対する適切な監督

【税務関係書類、社会保険関係書類へのマイナンバーの記載と提出】
・税務関係書類・・・申告書、源泉徴収票、支払調書など
・社会保険関係書類・・・雇用保険の届出書、健康保険・厚生年金の届出書など

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
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