野本会計事務所業務のご案内

2月2014

最新!税金お役立ち情報 平成26 年2月号

~ 26 年税制改正 「中小企業投資促進税制 ~

さて、今回の税務ニュースは平成26 年税制改正より拡充された「中小企業投資促進税制」についてその内容をご紹介いたします。

中小企業投資促進税制の拡充

現行の中小企業者等が取得した特定機械装置の特別償却(30%)または税額控除(7%)の制度について、その適用期限が3 年間延長されるとともに、一定の生産性の向上に資する設備等(生産性向上設備等)を取得した場合には、従前の制度の上乗せ措置として即時償却または最大10%の税額控除が適用できるようになりました。(所得税についても同様です。)
産業競争力強化法の制定にともない、同法の施行日(26 年1 月20 日)以降に取得した特定機械装置等のうち生産性向上設備等に該当するものについては、普通償却限度額との合計額でその取得価額までの特別償却(即時償却)が適用できることとなります。
また、税額控除については、従前の制度では資本金の額が3,000 万円以下である特定中小企業者しかその適用ができませんでしたが、上乗せ措置である生産性向上設備等を取得した場合には、その生産性向上設備等については特定中小企業者に該当しない中小企業者であっても税
額控除を選択適用できることとなりました。
税額控除額は、特定中小企業者であれば取得価額の10%相当額、特定中小企業者に該当しない中小企業者である場合には取得価額の7%相当額とされています。ただし、その事業年度の法人税額(所得税額)の20%相当額が控除限度額となります。

【生産性向上設備等とは】

○ 先端設備 (旧モデル比で年平均1%以上の生産性を向上させる最新モデル)
・機械装置 :1台あたりの取得価額が160 万円以上のもの(一定のものは前モデル可)
・サーバー :OS を同時に取得するものに限り、1台あたり30 万円以上のもの
・試験測定機器 :1 台あたり30 万円以上のもの
・ソフトウェア :設備の稼動状況等の情報収集・分析・指示機能をもつものであり、 1台あたり70 万円以上のもの
※ 最新モデルであることの証明についてはメーカーが工業会等から証明書をとることとされています。
○ 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
・投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることにつき地方経済産業局の確認をうけた計画書に記載されている一定のもの
※ 投資計画については申請者が作成した計画書を税理士などがチェックし地方経済産業局が確認をすることとなります。
個人確定申告について
本年もまた個人確定申告の時期となってまいりました。
個人確定申告が必要な方は、別紙の「個人確定申告必要書類」をご確認いただき、お早めに必要な書類をご準備くださいますようお願いいたします。
個人確定申告必要資料

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jp まで

今の税理士に不満がある経営者様
税理士を変えてみようかと考えている経営者様
離客率0%の会計事務所のサービスを
体感してみませんか?

PAGETOP