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9月2013

最新!税金お役立ち情報 平成25年9月号

~ 少額投資非課税制度(NISA) ~

さて、今回の税務ニュースは、税制改正の所得税法の改正の中から、日本版ISA「少額投資非課税制度(NISA)」についてお話させていただきます。

1. 制度の概要
平成26年1月より、証券会社や銀行などの金融機関で少額投資非課税口座(以下「非課税口座」)を開設し、上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%(復興特別所得税を含めると20.315%)が課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。
平成26年1月から上場株式等の配当所得や譲渡所得に係る課税が本則化(現行の軽減税率10%⇒本則税率20%)することに合わせて時限措置として導入される制度です。

2. 適用期間
非課税口座開設期間 ・・・ 平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間
非課税期間(保有期間) ・・・ 5年間(途中売却は自由)

3. 非課税対象
1  少額投資非課税制度の対象となる商品は、証券取引所に上場している株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)や株式投資信託等で、これらに係る配当金や売却益等が5年間非課税となります。
2  非課税口座を通じて上場株式等を購入できる限度額(非課税投資限度額)は、毎年100万円を限度とし、5年間で最大500万円が投資限度額とされます。
ただし、毎年の非課税限度額の未使用分は翌年に繰り越すことは出来ません。
また、現に保有する特定口座や一般口座で預けている上場株式等を開設した非課税口座へ移すことはできませんので注意が必要です。
※ この特例制度は、上場株式等の配当金や売却益等を非課税とするものですので、売却損などの損失については考慮されません。ですので、たとえ非課税口座で上場株式等の損失が出たとしても、非課税口座以外の上場株式等の売却損益とは損益通算(利益と損失を相殺)することはできません。

4. 非課税期間終了時
非課税期間が終わると、その期間中に譲渡等をしなかった非課税口座の上場株式等については、特定口座や一般口座などの課税口座へ移り、その後の配当金や譲渡益等については、本則税率により課税されます。
なお、上記の課税口座への移管のほか、平成35年までの期間中であれば、非課税期間経過後に新たに開設される非課税口座へ移管し、そのまま保有することが出来ます。

ただし、移管される上場株式等の価額は、移管時の時価によるため含み益があっても非課税の適用はなく、また、その移管により新たな非課税口座へ受け入れられるのは非課税投資限度額(100万円)を上限とされます。

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