最新!税金お役立ち情報 平成27年10月号
~マイナンバー制度3税務・労務での取り扱い~
今月号では、前回に引き続きマイナンバー制度についてご紹介いたします。今回はマイナンバーの税務・労務面での取り扱いについてお伝えします。
I.税分野での利用
税務署等に提出する「納税申告書(確定申告書等)」「法定調書(源泉徴収票・支払報告書)」「各種申請書・届出書」などの税務関係書類に、その提出者や法定調書の対象となる金銭の支払った相手などのマイナンバーを記載することとなります。
【記載開始時期】
◯納税申告書(確定申告書)
・個人:所得税・消費税⇒平成28年分の申告書から
・法人:法人税・消費税⇒平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
◯法定調書(源泉徴収票・支払報告書等)
⇒平成28年1月以降に支払われるものから
◯各種申請書・届出書など
⇒平成28年1月以降に提出するものから
II.社会保険分野での利用
ハローワークや年金事務所等に提出する「雇用保険資格取得届・喪失届」や「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」などの労務関係書類に、その提出者や被保険者のマイナンバーを記載することとなります。
【記載開始時期】
◯雇用保険事務手続き
⇒平成28年1月以降の提出分から
◯健康保険・厚生年金事務手続き
⇒平成29年1月以降の提出分から
III.利用手続きの流れ(イメージ)
疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで
2015年10月20日09時12分AM| カテゴリー: 最新お役立ち情報