野本会計事務所業務のご案内

1月2014

最新!税金お役立ち情報 平成26 年1月号

~ 平成26 年 税制改正大綱 閣議決定 ~

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、今回の税務ニュースは昨年12 月24 日に閣議決定されました「平成26 年 税制改正大綱」
についてその改正内容を一部ご紹介いたします。

Ⅰ.「消費税率の引上げとそれにともなう対応について」の決定事項(一部抜粋)

【民間投資の活性化】
○ 生産性向上設備投資促進税制の創設
・ 生産性向上につながる設備への投資に対し即時償却又は税額控除
【中小企業対策】
○ 中小企業投資促進税制の拡充
・ 生産性向上につながる設備を取得した場合に、即時償却又は7%の税額控除
(資本金3,000 万円以下の企業については10%の税額控除)
【所得の拡大】
○ 所得拡大促進税制の拡充
・ 給与等支給増加割合の見直し
(基準年度との比較:現行一律5%以上 → 年度に応じ2%・3%・5%以上)
・ 平均給与等支給額要件の見直し(全従業員の平均 → 継続従業員の平均)

Ⅱ.上記Ⅰ.に追加して決定する事項(一部抜粋)

【個人所得課税】
○ 給与所得控除額の上限額の見直し
・ 給与収入1,500万円超(控除上限額245万円)を、28年より1,200万円(控除上限額230
万円)に、29 年より1,000 万円(控除上限額220 万円)に引下げる
○ 少額投資非課税制度(NISA)の見直し
・ 1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更を認め、NISA口座を廃止した場合
にNISA口座の再開設を認める
【法人課税】
○ 復興特別法人税の1年前倒しでの廃止
○ 民間投資と消費の拡大
・ 交際費課税制度の適用期限を2年間延長するとともに、飲食のための支出の50%を
損金算入することを認める
(注) 中小法人については、現行の定額控除(年800 万円)との選択適用となる
【消費課税】
○ 簡易課税制度の見直し
・ 金融・保険業と不動産業の事業区分を見直し、新たに第6 種事業を創設 等
※ 上記の改正の内容については、次回以降にわたり順次ご紹介していく予定です。

疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jp まで

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