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12月2012

最新!税金お役立ち情報 平成24年12月号

25年以後の源泉徴収関係について

 今回は、前々回にもお伝えしましたが25年分以後の所得税より適用が開始される復興特別所得税関係より、25年分以後の「源泉徴収」について触れていきたいと思います。

1. 復興特別所得税とは

東日本大震災からの復興の財源確保を目的として創設され、平成25年分の所得税より25年間にわたり従前の方法により算出した所得税額にその2.1%相当額を上乗せして納付する制度です。

2. 源泉徴収の変更点

 復興特別所得税が創設されたことに伴い源泉徴収につき重要な変更がございます。
徴収の方法や納付方法などは従来のままですが、源泉徴収する税額につき復興特別所得税を加味した金額を徴収しなければなりません。

【源泉徴収税額】

Ⅰ. 従業員に対する給与・賞与
     ・・・従業員の給与や賞与の支払につき徴収する源泉所得税額については、国税庁発行の「25年分の源泉徴収税額表」にしたがって徴収していただくこととなります。
(注) この税額表には復興特別所得税相当額が含まれている税額が記載されています。
「24年分の源泉徴収税額表」とは金額が異なっていますのでご注意ください。
Ⅱ. 税理士、司法書士、外交員などの居住者に対する報酬 ・料金等
・・・税理士などの居住者に対して支払う報酬・料金等につき徴収する源泉徴収税額についても復興特別所得税を含めた税額を徴収していただかなければなりません。
   計算方法は従前と同様ですが、税率が変わりますのでご注意が必要です。
   居住者に対する報酬・料金等について徴収すべき源泉徴収税額の計算方法は、その支払先の居住者によって異なります。
   以下、「税理士」と「司法書士」に対する報酬・料金等を例にした算式を記載します。
《算式例》
1  「税理士」の報酬・料金等より徴収する源泉税額の計算
報酬に係る源泉税額 = 報酬・料金等 × 10.21%(24年まで10%)
2  「司法書士」への報酬・料金等より徴収する源泉税額の計算
報酬に係る源泉税額 = ( 報酬・料金等 - 1万円 ) × 10.21%(24年まで10%)

3. まとめ ・ 注意点

Ⅰ.25年分以後の所得につき25年間、復興特別所得税が課税されます。
Ⅱ.25年分以後に支払う給与や賞与については「25年分の源泉徴収税額表」にしたがって徴収する必要があります。
Ⅲ.税理士などに対する報酬・料金等についても復興特別所得税を加味した税額を徴収する必要があるのでご注意ください。

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