野本会計事務所業務のご案内

6月2014

最新!税金お役立ち情報 平成26年6月号

~ 26年税制改正 「所得拡大促進税制の見直し」~

さて、今回は平成 25 年 5 月号で一度ご紹介させていただきました「所得拡大促進税制」について、平成 26 年度税制改正にてその一部が見直されましたのでその内容についてご紹介いたします。
1. 所得拡大促進税制(雇用者給与等が増加した場合の税額控除制度)
平成 25 年度改正により創設された制度で、青色申告法人(個人事業者も同様です。)が、適用期間中に 国内の従業員に対して給与等を支給する場合において、適用要件を満たすときは、その給与等の増加額の 10%相当額がその事業年度の法人税額から控除できる(控除限度額があります。)制度です。
2. 改正の概要
今回の改正により、適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されます。 また、適用要件について下記表のとおり見直しが行われました。

注1 継続雇用者とは、適用年度とその前年度において給与の支給を受けていた従業員をいいます。 (ただし、雇用保険の一般被保険者である従業員に限られます。)
注2 ここでいう給与等には、役員やその役員の親族などに対する給与等は含まれません。
※ 適用年度が設立事業年度となる新設法人等については、給与等の支給をしていればこの制度の
適用を受けることができます。
※ この改正項目については、平成26年4月1日以後に終了する事業年度より適用されます。 ※ この制度は「雇用促進税制」との重複適用が出来ませんのでご注意ください。
税務N 26年6月 所得拡大促進税制の見直し

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