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最新!税金お役立ち情報 平成26年12月号

~ 2年前納した国民年金保険料の社会保険料控除について ~

今回の税務ニュースでは、先月 11 月に国税庁より公表されました国民年金保険料を 2 年前納し た場合の社会保険料控除の取り扱いについてご紹介していきます。

1. 国民年金保険料の前納制度
国民年金保険料の前納制度は、一定期間の保険料をまとめて納めることによって保険料が割引さ れる制度で、従来は6ヶ月前納、1年前納がありましたが、平成 26 年 4 月から新たに2年前納(口 座振替のみ)が加わりました。
この2年前納制度が加わったことにともない、国税庁は2年前納した国民年金保険料の社会保険 料控除の取り扱いについて公表しました。

2. 2 年前納した場合の社会保険料控除の取り扱い
国民年金保険料を納めた方は、年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けることができます。 社会保険料控除は、原則として国民年金保険料などを納めた年に全額をその年分の総所得金額 から控除することができます。
今回の国民年金保険料の前納制度に2年前納が加わったことにより、国民年金保険料を2年前 納した場合には、社会保険料控除額を次の2通りの方法から選択できることになりました。

(1) 納めた年に全額控除する方法
(2) 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において国民年金保険料の社会保険料控 除を受けるためには、日本年金機構が発行した「社会保険料控除証明書」を「保険料控除申告 書」に添付して給与支払者へ提出することとなっています。
(3) 2年前納した国民年金保険料を各年において控除する場合
上記の2の各年において控除する方法を選択する場合には、所得者自らが「社会保険料(国民 年金保険料)控除内訳証明書」(日本年金機構 HP よりダウンロードできます。)を作成し、日本年金 機構より発行された「社会保険料控除証明書(※1)」と併せて、年末調整の「保険料控除申告書」に 添付し、給与支払者へ提出する必要があります。
(※1) 日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付さ れた保険料の総額が記載されていますので、各年において控除する方法を選択する場合 には、所得者ご本人が日本年金機構へ前納した期間の各年に必要となる控除証明書の発 行を依頼しなくてはなりませんのでご注意が必要です。

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