最新!税金お役立ち情報 平成26年11月号
~ 年末調整について ~
本年もいよいよ年末調整を行う時期となってまいりました。 今回の税務ニュースでは年末調整の概要について記載いたします。
また、別紙に年末調整必要資料や扶養控除等申告書などの記載例を添付いたしますので、そち らも併せてご確認ください。
【添付資料】
(添付1)年末調整必要資料
(添付2)27年分 扶養控除等申告書
(添付3)26年分 保険料控除申告書
1. 年末調整
年末調整とは、給与の支払いを受ける人の1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき所得税額を計算し、会社が従業員に給与を支払う際にすでに天引きしている源泉所得税の額 との過不足を求めて、その差額を徴収または還付を行う手続きをいいます。
2. 年末調整を行う理由
会社が毎月給与から天引きしている源泉所得税は「源泉徴収税額表」により決められています。
しかし、この表は年の中途で給与の額に変動がないことを前提に作られており、また、生命保険 料控除や地震保険料控除などの所得控除については考慮されておりません。そのため、その年中 に給与から天引きされた源泉所得税の合計額と本来納めるべき所得税の額とに差額が生じることとなります。
したがって、その差額を精算するために年末調整を行うこととなります。
3. 年末調整の対象者
年末調整は、原則としてその年の12月に給与の支払いを受ける人が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する人については年末調整の対象とはなりません。(次に該当する方々については確定申告により所得を申告し、所得税を精算することとなります。)
(1) 給与の収入額が2,000万円を超える人
(2) 2ヶ所から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」 を提出していない人
(3) 非居住者
別紙にて「年末調整 必要書類」と「扶養控除等申告書の記載例」・「保険料控除申告書の記載例」をそれぞれ添付いたしましたので、
各従業員の方々で「年末調整 必要資料」に記載されている
各項目に該当する項目がある方はそれぞれ必要な資料をご用意いただき、
また、税務署より送付されてきた年末調整関係書類に同封されている「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」を各従業員の方々にご記入いただき
野本会計事務所へご提出いただきますよう宜しくお願いいたします。
疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所
nomoto@yb3.so-net.ne.jp
まで
2015年1月15日14時02分PM| カテゴリー: 最新お役立ち情報