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最新!税金お役立ち情報 平成25 年12月号

~ すまい給付金制度 ~

今回の税務ニュースでは消費税の引き上げに伴い住宅取得に係る負担軽減を目的として導入が予定されている「すまい給付金制度」について記載いたします。

1. 概要

すまい給付金制度は、消費税の引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために導入が予定されています。住宅ローン減税は、支払う所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低
いほどその効果は小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担
の軽減を図るものです。

2. 対象者

すまい給付金は、以下の①と②の要件に該当する者が対象となります。
① 住宅を取得して登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住していること
② 収入が一定以下であること(ここでの収入とは「都道府県民税の所得割額」で判定します。)
なお、住宅ローンを利用しないで住宅を現金で取得する者については、年齢が50 歳以上で収入額の目安が650 万円以下(※)の方が対象となります。
(※) 妻および中学生以下の子供が2人いる場合の概算収入金額。

3. 対象となる住宅の要件

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。主な対象住宅の要件は以下の通りです。
① 取得した住宅が引き上げ後の消費税率が適用されたものであること
② 床面積が50㎡以上であること
③ 第三者機関の検査を受けた住宅であること
上記の対象要件は、新築住宅を住宅ローンにより取得した場合の要件となり、中古住宅を取得した場合や、現金により取得した場合などについては上記のほか一定の要件がございます。

4. 給付金額

給付金額については、その取得した住宅に適用された消費税率によって下記の通りとなります。
① 消費税率 8%適用住宅 : 10万円~30万円
② 消費税率 10%適用住宅 : 10万円~50万円
5. 給付制度実施期間
すまい給付金制度は、消費税の引き上げが予定される平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実
施されます。
ただし、給付対象は引き上げ後の消費税率が適用された住宅に限られますので経過措置により平成26年4月以降に引渡された住宅であっても旧消費税率(5%)が適用される住宅については
対象となりませんのでご注意ください。
疑問・質問等ありましたら、野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jp まで

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