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最新!税金お役立ち情報 平成25 年10 月号

~ 住宅ローン減税の拡充 ~

さて、今回の税務ニュースは、消費税率の引き上げに伴い負担が増加することとなる住宅の取得に係る
措置として25 年度税制改正により拡充される住宅ローン減税ついてお話しさせていただきます。
1. 制度拡充の概要
平成26 年4 月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げられることが正式に表明されました。
従来より住宅ローン減税は、住宅取得者の金利負担の軽減を図り創設されていた制度ですが、消費
税率の引き上げに伴い同日以後に取得する住宅については消費税額分の負担が増加することとなるた
め、その負担を軽減する目的で大幅に拡充が図られました。
2. 拡充内容
下記の表のとおり、消費税率の引き上げ後に取得した住宅(消費税率8%または10%が適用される住
宅に限ります。)については、太枠部分の拡充された住宅ローン控除が適用されます。

※ 経過措置により、平成26 年4 月以降に取得した住宅であっても消費税率が5%を適用されるものを取得してい
る場合には上記表の平成26 年3 月までの措置(控除額)が適用されますのでご注意ください。
※ 取得した住宅が長期優良住宅や低炭素住宅である場合には、それぞれ上記表の最大控除額が平成26 年3 月
までは300万円、平成26 年4 月~平成29 年末までは500万円となります。

3. 適用期間・対象住宅
住宅ローン減税は、その取得の年から10年間にわたり所得税額から毎年末の住宅借入金残高
の1%相当額が控除されます(但し年間控除限度額があります)。また、その年の所得税額から控
除しきれなかった金額については住民税額から控除されます。
4. その他の住宅関連税制など
消費税の引上げに伴う住宅関連税制等の拡充措置は上記の「住宅ローン減税」のほか、「投資
型減税」「リフォームに関する減税(投資型、ローン型)」があります。また、税制以外に住宅取得に
係る消費税の負担増加を軽減する措置として「すまい給付金制度」というものがあります。

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