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最新!税金お役立ち情報 平成25年2月号

平成25 年税制改正大綱

さて、今回の税務ニュースは、本年1 月24 日に閣議決定されました平成25 年税制改正大綱の内容からお話
させていただきます。

1. 主要改正項目(一部抜粋)

Ⅰ.法人税関係
 (1) 国内設備投資を促進するための税制措置の創設
  ・・・(生産設備等の30%の特別償却または3%の税額控除)
 (2) 企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
  ・・・(雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除)
 (3) 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設
  ・・・(取得資産の30%の特別償却または7%の税額控除)
 (4) 雇用促進税制の拡充 ・・・(現行の増加一人当たり20 万 → 40 万へ)
 (5) 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例の拡充
  ・・・(現行の定額控除限度額 600 万 → 800 万へ引き上げ、10%損金不算入の廃止)

Ⅱ.個人所得税関係
 (1) 所得税の最高税率の引き上げ
  ・・・(課税所得金額が4,000 万超の部分につき45%の税率を適用)
 (2) 住宅借入金等特別控除関係
  ・・・(適用期限を4 年間延長うえ、一定の期間内に居住の用に供した場合の控除限度額の拡充)

Ⅲ.相続税・贈与税関係
 (1) 相続税の基礎控除の縮減
  ・・・(基礎控除額を5,000 万 → 3,000 万へ引き下げ、かつ、法定相続人比例控除額を法定相続人一人あたり1,000 万 → 600 万へ引き下げ)
 (2) 相続税及び贈与税の税率構造の変更
 (3) 相続税の小規模宅地等の課税価格の計算の特例の見直し
  ・・・(特定居住用宅地等の適用対象面積を240 ㎡ → 330 ㎡へ拡充など)
 (4) 相続税の未成年者控除及び障害者控除額の拡充
 (5) 相続時精算課税制度の適用要件の範囲の拡充
 (6) 事業承継税制の適用要件の緩和
 (7) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

※ 今回の改正については、消費税の引き上げによる影響を考慮した内容のものが見受けられ、また、法人に対す
る税負担を軽減する内容となり、個人所得税については高所得者への税負担が増え、相続税については課税構造
の見直し等により相続税が課税される対象者が増える見通しとなっております。
なお、これらの個別の詳細については、次回より数回にわたり解説していく予定です。

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