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最新!税金お役立ち情報 平成24年11月号

~年末調整~

 本年もいよいよ年末調整を行う時期となってまいりました。
 今回の税務ニュースでは年末調整の概要と24年分適用の変更項目について触れていきたいと思います。

1. 年末調整

 年末調整とは 、給与の支払を受ける人の1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき所得税額を計算し、会社が従業員に給与を支払う際にすでに天引きしている所得税の額との過不足を求め、その差額を徴収または還付を行う手続きを言います。

2. 年末調整を行う理由

 会社が毎月給与から天引きしている源泉所得税は、「源泉徴収税額表」によって決められています。
 しかし、この表は年の中途で給与の額に変動がないことを前提に作られており、また、生命保険料控除や自身保険料控除などの所得控除については考慮されておりません。そのため、その年中に給与から天引きされた所得税の合計額と本来納めるべき所得税の額とに差額が生じることとなります。
 したがって、その差額を精算するため年末調整が必要となります。

3. 年末調整の対象者

 年末調整は、原則としてその年の12月分の給与の支払を受ける人が対象となります。
 ただし、次のいずれかに該当する人については年末調整の対象とはなりません。
(1)  給与の収入額が2,000万円を超える人
(2)  2ヶ所から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人

(3)  非居住者

4. 平成24年分の主な変更項目

 【生命保険料控除の改組】
 所得控除のうち生命保険料控除について、平成24年以降に新たに契約した保険については、従来の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の枠に加えて、「介護医療保険料控除」が新設され、それぞれの控除額の上限が4万円(合計で12万円)とされました。
 なお、平成23年までに契約した保険については、従来の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の枠につき、それぞれの控除額の上限が5万円(合計10万円)となります。

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