野本会計事務所業務のご案内

最新!税金お役立ち情報 平成24年7月号

~小規模企業共済の概要と税務上の取扱い~

今回は、個人所得税などの節税対策として有効な「小規模企業共済」について説明させていただきます。

概要

1.制度

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度で、小規模企業共済法に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

2.加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合等の役員の方です。

3.掛金

①掛金額…掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
②納付法…毎月の掛金は、預金口座振替での払込みとなります。
また、払込方法(払込区分)は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。

4.共済金(解約手当金)

個人事業を廃業した場合、会社等の役員を退任した場合などに、一定の事由に応じて共済金(解約の場合には解約手当金)が支払われます。
解約手当金は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額が受け取れますが、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金は支給されません。また、掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。

5.契約者貸付金制度

共済契約者は、払込掛金合計額の範囲内で、事業資金など一定の目的に沿った貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。

税務上の取扱い

【掛金を支払った場合】

掛金は所得税法上、その全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できますので、掛金を積み立てつつ所得税・住民税を節税することができます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。
ただし、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できないことに留意してください。

【共済金等を受け取る場合】

・一時金(一括)受け取りの場合

所得税法上、退職所得として取扱われ、一定の方法により計算した金額が所得から控除できます。

・分割受け取りの場合

 所得税法上、公的年金等の雑所得として取扱われ、収入金額に応じた公的年金等控除額が所得から控除できます。

・契約者が亡くなり遺族が共済金を受け取る場合

相続税法上、みなし相続財産として課税財産となりますが「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税とされます。  

疑問・質問等ありましたら、
野本会計事務所 nomoto@yb3.so-net.ne.jpまで

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