税務ニュース 平成24年5月号
平成24年の住宅取得等資金贈与の非課税特例
○住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税とは
父・母・祖父・祖母などから受けた住宅取得等資金で一定の要件を満たすものについては贈与税が課されない制度です。 (注)住宅取得等資金とは、住宅の新築、取得、増改築又はこれらとともにする敷地の用に供されている土地等の取得の対価に充てられる資金をいいます。 |
平成24年の税制改正大綱により、住宅取得等資金贈与の制度は2年の延長のうえ以下のような非課税枠となりました。
(1)省エネ・耐震住宅を取得した方
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋を取得した方の非課税枠は次のようになりました。
平成24年中の贈与 …1500万円
平成25年中の贈与 …1200万円
平成26年中の贈与 …1000万円
ただし、家屋の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限が設けられました。
(2)省エネ・耐震住宅以外の住宅を取得した方
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋以外の住宅を取得した方の非課税枠は次のようになりました。
平成24年中の贈与 …1000万円
平成25年中の贈与 …700万円
平成26年中の贈与 …500万円
ただし、家屋の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限が設けられました。
なお、東日本大震災の被災者の方が取得したこれらの住宅取得等資金については、上記とは異なる非課税枠となります。
この制度の適用については、申告をすることが要件となりますので、たとえ納付する贈与税額がなくとも申告書を提出しなければならないことに注意が必要です。
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2012年5月08日16時25分PM| カテゴリー: 最新お役立ち情報